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市街化区域内での農地の権利移動について(農地法3条)。
市街化区域内の農業用地に関して、②「転用」と③「転用目的権利移動」は許可が不要(届出は必要)だが、①「権利移動」は許可が必要であると習いました。
その理由として、市街化区域内では農業用地を潰すことが歓迎されており②③はそれに適うが①は違うから、と説明されました。
②③が許可不要な理由としては納得できます。しかし①の理由としては納得できません。そもそも農地法の規制の目的は農業用地を潰さないことですよね?市街化区域内だから潰した方がいいのであればむしろその規制(許可)を無くした方が良いという話になると思います。
どこが間違ってますか?

「市街化区域内での農地の権利移動について(」の質問画像

A 回答 (3件)

市街化区域の農地はつぶしたいので4条許可、5条許可は届出だけでいいです。

3条許可は本当に農業をやれるかどうか見なければいけませんから許可が必要です。
だって、市街化区域の農地をつぶすならわざわざ3条許可を取らなくても4条、5条で届出だけで済むんですよ。3条許可は本当に農業をやりたい人のためです。農業やる気があるとは口だけで草ぼうぼうにするような人じゃ困るでしょ。
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質問文中に「農地法3条」と書かれていますが,これ,3条だけのことじゃないですよね。

①は3条,②は4条,③は5条のことを指しているのだと思います。そのテキストの本文のほうを読んでみると,そう書いてあったりしないでしょうか?

僕が教えを受けた宅建の先生は,「農地法なんて,3条は『現況取引』,4条は『自己転用』,5条は『他主(漢字違ってるかも)転用』で,市街化区域については許可ではなく届出で足りるとだけ覚えておきゃいいんだよ」と言っていました。実務をやるうえではもうちょっと知識が必要だと思いますが,試験ならこの程度と,あとは面積による違いがあったように思いますのでその辺りの知識で足りるんじゃないかと思っています。もっともそれで僕が宅建に受かったのは,30年も前のことなんですけどね。

さて,質問に戻りますが,法律の勉強の基本は,条文をよく読みこむことだと思います。

農地法の規制は,農地の保護のために行われています。だから農地の権利移動については,一定の例外を除いて許可を要するものとしています。

3条(現況取引)は,農地を農地のまま権利移動する場合の規定です。用途が変わらないために市街化区域にあるか市街化調整区域にあるかなんて関係ありませんので,3条1項にそれについての例外規定は存在しません。だから原則どおりの手続きが必要になります。

それに対して4条(自己転用)と5条(他主転用)は,どちらも用途変更になります。市街化調整区域ではそれは認められないことですが,市街化区域は転用を促進しようとする地域であり,4条なら1項7号に,5条なら1項6号にその例外規定(許可ではなく届出で足りる旨)が定められています。

3条,4条,5条の各条文を確認していただけるとわかりますが,4条と5条は「規定があるから許可不要」になるのです(だから先に書いたとおり,条文に当たることが重要なのです)。

なんかうまく説明できていないようにも思うのですが,くだんの「補足説明」は,こういったことを書いているのではないでしょうか。
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農地法の趣旨は、おっしゃる通りかと思います。


これは、農地法が、都市計画法に譲ったということではないでしょうか。
都市計画法を円滑に機能させるため、都市計画法で、
市街化区域の農地の扱いはちゃんとやるから、農地法の規制の
例外扱いしてね、ということ。
都市計画法2条で、こんなように言ってるから。

(都市計画の基本理念)
第二条  都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

それで、ぶっちゃけ、都市計画法で農地つぶすのを是としてる。
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