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解雇通知書をハローワークに見せないと離職票で解雇となっていても解雇とはみなされずすぐに失業保険は頂けないのでしょうか?
離職票の解雇(重責解雇ではありません)の記載だけではだめなのでしょうか。
解雇理由は口頭で伝えるだけではだめなのでしょうか。
教えて下さい。

A 回答 (1件)

口頭での質問があるので、そのときに担当官に、会社都合の解雇だと伝えれば良いです。

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この回答へのお礼

有難うございました。
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お礼日時:2017/03/05 22:18

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