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お世話になります。
カテゴリが分からなくて、もし違ってたらすみません。

祖父が会社を運営していましたが、亡くなったので私の父親(祖父の息子)が継ぎました。
それまでは祖父と祖母だけの会社でした。祖母は役員になっているのですが、祖母から会社が借金をしています。
「役員借入金」で処理しています。ずっと(20年以上?)返してないみたいです。
800万くらいあるんですが、祖母が「別にもう死ぬだけだし返さなくていい。いらない」と言っています。

個人間ならともかく、身内(役員)とはいえ法人に貸したお金を「いらない」と言って放棄できるものなのでしょうか…?
また、貸付金は10年で債権が消滅するというのを聞きましたが、これも個人間ですよね?法人に貸し付けた物は消滅しませんよね?
それとも寄付とかに切り替えられるのでしょうか?
私も父も本当にど素人で調べ方すら全然分かりません。

祖父の代からの顧問税理士も一応いますが、ものすごくやる気が無く全然当てになりません。
別件について税理士に問い合わせたのですが、私が調べたのと違う答えが返ってきたので「でも調べたら●●だったんですが」と言ったら「え?ああ…そういえばそうか」みたいなことを言われました。
素人以下じゃん!と思って税理士は絶対別の人にした方がいいと父にも進言しましたが、今はまだゴタついてて無理みたいです。

聞きたいのは以下のことです。
・法人への貸付金は、貸した本人の同意があれば消滅するのか
・法人への貸付金の債権に時効のようなものはあるのか

ご回答の根拠となる法律も添えていただけると非常にありがたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

借用書を破棄すればなくなります。



また、亡くなれば同じです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ですが、申し訳ないのですが以下の疑問が残ります。

>借用書を破棄すればなくなります
帳簿に「借入金」が計上されていてもですか?
その場合、仕訳はどうなるのでしょうか…
雑益か何かでしょうか?

>亡くなれば同じです
祖母が亡くなった場合は、父に債権として相続されるので名義が変わるだけで消滅はしないと思うのですが…

お礼日時:2017/03/04 17:15

心配なら、お母さんに返したことにして帳簿を直し、ハンコ借りて領収書を貰いましょう。



これはお母さんが亡くなった時に行ってください。
800万円は現金で渡したことにしましょう。

銀行に預金がなければ、相続税の対象にもなりません。
あなたのヘソクリにでも使ってください。

そういう頭がないと、なかなか経営は難しいですよ。
違法でない程度に横領はしておくべきでしょう。
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