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詳しい方教えてください。

当方各種会場の設営などの仕事に従事しております。
度重なる激務の為腰を痛め一ヶ月医師の指示で仕事を休みました
その際会社から業務内容の変更(若干の業務簡略)それに伴う賃金ダウンを一方的に言い渡されました

しかし言い渡された業務内容は一切無視で今まで通りの業務に従事しておりました、そのためか復帰後3週間で再び腰を痛めました

症状が悪化し腰椎椎間板ヘルニアになり1ヶ月間の入院と手術を行いました

入院手術を行いかなりの費用がかかるため労災を使わせて貰えないかと上司に社長に相談したところ、労災を使ったらクビにすると言われました

クビにされては困るので労災を使わないつもりでおりましたが担当医からここまでの症状は労災に他ならない、使って当たり前と言われたのでその事を社長に伝え「それでも使ったらクビですか?」と聞いたところ、「自分も言い過ぎだった、しかし労基に下手な事を言わないでくれと」と言われ労災の申請をしました

1ヶ月間の入院、その後3ヶ月の休職をするよう医師から診断されました

退院後お見舞いのお礼を持ち会社に顔を出したとき社長から遠回しに自主退職するように言われました

まとめると
・最初の怪我で軽い業務を与えたのに怪我をした、それはお前の責任
・会社ではこれ以上体に負担のない業務はない、雇用側の責任は果たしている
・これ以上お前を働かせると雇用者として責任を取らされる

要するに労災を使ったことが気に入らないらしいです

かなり労働基準法を無視している会社で
・固定残業の範疇を超えたサービス残業
・酷いときは半月以上休日なし
・腰を痛めているのにも関わらず強制的に60キロ以上の物を何回も運ばされる、運ぶときに60キロ以下だと罵声を浴びせる等のパワハラ

上記があげられます

質問ですがこのまま解雇された場合未払いの残業代、休日出勤分の賃金、損害賠償等の請求は出来るのでしょうか?

・現在労災は申請中のまま労基からの連絡はありません
・タイムカードのコーピーは全てではありませんが8割位手元にあります
・残業、休日出勤をいくらしても給料は固定で一切変わりません

長い上に分かりにくく申し訳ないですがよろしくお願いいたします。

A 回答 (11件中11~11件)

労働基準法 労災で解雇は出来ないが


そのような不仲な関係になり強制解雇の場合
労災中に会社から解雇されるメリットもある 
貴方の平均日当1万円なら1200万円

未払い金は 確実の証拠を集めてからで良いだろうね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
労災を申請したので自主退職を迫られています、
3ヶ月は基本給のみ払うと言われその後はわかってるだろ?というような感じです、労災終了後の解雇になりそうです

お礼日時:2017/03/10 09:49

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