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元妻と離婚の話をし離婚する事に決まったのですが元妻が自分名義の通帳、キャッシュカード、印鑑を返してくれません。
結婚中わお金の管理を任せていましたが自分名義の通帳、キャッシュカード、印鑑を返さないし持ってこうとすると訴えるからと言いだしました。
自分名義の物なのに訴えられる事わあるのですか?

A 回答 (11件中1~10件)

まずは再発行手続きすべきです。

ʅ(◞‿◟)ʃ
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役所に離婚届を、出すまでは夫婦ですよ。

その間に、使われたら『追認』と言う事で、取り返せません。他人になっても、ATMから、出金したら、誰が出金したかで、揉めます。電話で口座凍結で、すぐ通帳、キャッシュカード再発行、印鑑再登録をした方が、いいですよ。
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通帳や届出印、キャッシュカードにこだわりすぎる人が多いですね。



あなたの名義であれば、金融機関へ紛失した旨の届出を行えば、本人であれば本人確認と新たに届出印とする印鑑があれば、すべて再発行が可能です。
さらに過去に記帳された内容は、新しい通帳には記載されません。もしも使い込みなどを確認されたい場合には、取引履歴のわかるものを金融機関で請求すれば、口座名義人本人であれば、記入機関は普通に出してくれますよ。

詳しくはありませんが、占有物だが何とかと言われ、あなたのものであっても、保管管理している人から無断で奪えば、窃盗や盗難、強盗などになります。
しかし、金融機関で再発行等をすることは何の問題もありません。当然ですが、紛失等の届出をした通帳や届出印やキャッシュカードは無効となります。
最悪、再発行後に元妻がそれらを使って引き出そうとすれば、警察に捕まるかもしれませんね。確認すれば本人ではないこともわかりますし、元妻と言えども現在は他人なわけですし、本人からの申し出で再発行されているわけですので、無断での利用になるわけですからね。いきなり警察ということはないと思いますが、あなたへ連絡がいくことでしょうね。

使い込みなどが発覚すれば、弁護士などに相談のうえで、取り戻すことも可能かもしれません。通帳などを持っている人のものではないのですからね。

状況が異なりますが、人が亡くなったような場合には、死人に通帳等の保管場所を聞くことはできません。相続人は相続人としての地位により口座名義人に近い立場となるわけですが、相続人であることの証明さえできれば、金融機関で取引の有無の調査を行い、取引があれば、残高証明や取引履歴の証明ももらえるのです。
ですので、存命の口座名義人本人が出向けば、何でもできるのですよ。
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>因みに改印する際今現在元妻が持ってる自分の口座の印鑑わ必要になりますか?



要りません。

世の中には、印鑑を紛失する人も大勢います。

>隠されてる時点でもぉ他人なのに自分の物を許可なく降ろしたりしたらどぉなりますか?

あなたの物をあなたがどうしようとあなたの自由です。
離婚協議の際に、夫名義の預貯金の帰属について何か取り決めをしているのですか?

していなければ、あなたのもののはずです。

離婚協議の内容が分かりませんので、これ以上は断定できません。
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あなた名義の口座なら、あなたが金融機関の窓口に行って、紛失したから再発行したいと言えば、通帳もキャッシュカードも再交付できます。



印鑑の登録も、改印手続きして手持ちの印鑑に変えると良いでしょう。

口座を閉鎖することも可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
因みに改印する際今現在元妻が持ってる自分の口座の印鑑わ必要になりますか?
隠されてる時点でもぉ他人なのに自分の物を許可なく降ろしたりしたらどぉなりますか?
SNSに元妻が自分の名前を載せてないですが自分の悪口だとわかるような投稿をしていた場合それわ訴える事わできますか?証拠わあります!

お礼日時:2017/03/11 12:25

言葉は悪いですが、持っている者が勝ちです。

嫁が何を言おうが知ったことかで自分の思うようにすれば良いのです。

嫁のいう訴えるから。は、どうすることも出来ません。離婚の際の財産分与の時に、問題になる可能性がありますが、原則裁判所は夫婦の財布の中身を問題にしません。夫婦が使ったお金をいちいち問題にしない、という意味です。

財産分与の時に嫁にもっとあったはずだ。と、いわれても無いものは(使ってしまったもの)を分けようがありませんので、あなたの思うようにしておいた方が得策です。使おうが隠しておこうが自由にした方が得策です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
ただ通帳、キャッシュカード、印鑑全て隠されているので見つけるにも見つけられ状態です。

お礼日時:2017/03/11 12:26

揉めるならプロの知恵を拝借する方が良いですよ。


弁護士に相談はされました?
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私は、バツが一個付いてます。



訴えられる事はないですが、

慰謝料の話、養育費の話は、
終わってますでしょうか?

ご事情がよくわからなですが、
仮に終わってないとするならば、
奥様も安心できないと思いますし、
だから、「訴える」なのではないでしょうか?

慰謝料の話も、養育費も決着付いて、
お金を渡しているようでしたら、
別の口座に移すとか、
ひとまず暗証番号だけ変えてしまうとか。

三文判でも、とりあえず口座は作れますから、早めに銀行に行って新しい口座を作っておいて。後から、ちゃんとした印鑑を持っていくとかが良いかと思われます。
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一番早いのは、会社に連絡して給与の振込口座を変えることですね。


そこからお金を奥様に毎月渡せば良いと思います。
もし、返してもらえない口座にかなり残高があるならば、使われてしまうのでやらない方がよいですよね。
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離婚が成立するまで生活費を払う必要があるとか、財産分与はありますが、あなたが自分名義の口座を使えないのはおかしいですよね。


銀行に行って、カードの再発行では時間がかるし、相手に気づかれて全額移されても困る。
ネットで使える契約はしてなかったら、直接銀行行ってストップしちゃえば?どうかな?
いいことかどうかはわかんないけど、それぐらいしか思い浮かばない。
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