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前回の質問も解決できていないまま、再度質問。
失礼いたします。

個人事業主です。

電話代、消耗品をクレジットカード払いにしています。
昨年の12月分の請求は今年の2月の支払いです。
その場合、12月分の処理は未払費用となるのでしょうか?

また、昨年の12月中に大工さんにしてもらったお仕事の請求書が、
12月末日の日付で届きました。
支払いは1月末です。
外注費となります。
この場合も、未払費用なのでしょうか?

未払費用と未払金の区別を、詳しく教えていただけませんか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

No.2です。




>利子割引料は、未払費用になっていません。

利子割引料の未払は、本来は未払費用です。未払利息でも良い。しかし未払金ではありません。


>当方、住宅設備関連の仕事をしています。
>設備関連以外の大工工事等は大工さんに依頼し・・

それならば、大工さんの請求書は外注費であり、その未払は買掛金になります。


税理士は、税務の専門家ではありますが、会計には疎い人が多いです。

しかし、顧問税理士との軋轢を生じるのも得策ではないので、ここは税理士に従っておく方がいいと思います。会計には反するが違法ではないので。
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この回答へのお礼

借入金をした時の仕訳に関しても、税理士さんに教えていただいたのですが
顧問税理士では、ありません。そんな余裕もなく、税務署で無料で相談できる時に
伺っただけなのです。
毎月、引き落とし時に
長期借入金 / 普通預金
利子割引料

このような感じで仕訳をするよう指示され
数年間、続けています。

これは、間違いなのですよね?

うちの仕事は非常に外注費が多いですが
これまで、買掛金扱いにしたことがありません。
これから買掛金に変更するというのは
問題ないのでしょうか?

本当に、何度もすみません。

お礼日時:2017/03/12 12:42

No.3です。




>毎月、引き落とし時に
長期借入金 / 普通預金
利子割引料

この仕訳で間違いありません。


>うちの仕事は非常に外注費が多いですが
これまで、買掛金扱いにしたことがありません。
これから買掛金に変更するというのは
問題ないのでしょうか?

正しい会計に直すために未払金を買掛金に変更しても、税務上は全然問題ありません。税務署が異議を唱えることもありません。ご心配なく。

ただし、変更するのは今年の帳簿からにして下さい。去年の帳簿はそのままにしておきましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
おかげさまで
昨日、無事に申告を済ませてきました。
また、質問させていただくこともあると思いますので
機会があれば、ぜひお願いいたします。
感謝します。

お礼日時:2017/03/15 18:08

こんにちは。



広義の未払金は、勘定科目で表わせば、次の三つに分類されます。
①買掛金
②未払金
③未払費用
《注》未払法人税とか、未払利息とかの、特別の未払金科目もありますが、ここでは触れません。

①買掛金は、売上原価を構成する費用の未払金です。例えば、商品仕入代、原材料仕入代、外注工賃などの未払です。


②未払金と③未払費用は売上原価以外の費用の未払です。

そのうち、③未払費用は次の通りです。
「未払費用は、一定の契約に従い、時間の経過とともに継続して役務(サービス)の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対する対価の支払が未だ完了していないものをいう・・・・・未払費用は、このような役務提供契約以外の契約による未払金とは区別しなければならない。」
【根拠】企業会計原則注解

例えば事務所を借りている場合、その家賃は、借家契約に基づいて時間の経過とともに継続して賃貸サービスを受けるので、家賃の滞納が発生すれば、会計上は「未払費用」になります。

銀行利息もそうです。消費貸借契約に基づいてお金を借りているわけですから、利息の未払いがあれば、それを未払費用に計上しなくてはなりません。

従業員の給与のうち、基本給の部分は、従業員が休んでいる日であっても支払わなければなりません。時間の経過とともに給与が発生するので、決算時点で基本給の未払があれば、未払費用に計上することになります。


以上、継続的役務提供契約で生じる未払が③未払費用です。しかし、その他の未払は、すべて②未払金に計上します。


>電話代、消耗品をクレジットカード払いにしています

「未払金」です。

《注》電話代のうち、基本料金の部分は継続的役務提供ですから未払費用でしょうが、金額が小さいので、そこまで厳密な会計をする会社は少ないようです。


>大工さんにしてもらったお仕事・・・
・・外注費となります。

あなたの仕事は大工さんですか。仕事のうちの一部を他の大工さんに発注したのですか。それなら、その外注費は、あなたの売上原価になるので、12月の請求書は「買掛金」です。

それとも、あなたの事務所の建物を修理してもらったのですか。そうならば、その外注費は「未払金」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これまで、電話代など未払金にしていたのですが
いろんな人の話を聞いているうちにわからなくなってしまっていたので
安心しました。
説明を読めば読むほど、わからなくなってしまって。
本当、勉強不足でお恥ずかしいです。
当方、住宅設備関連の仕事をしています。
仕事の依頼を受け、設備関連以外の大工工事等は大工さんに依頼し
施主さんから集金をしたお金から、大工さんの仕事分を
大工さんに支払っています。
説明不足ですみません。

あと、以前、借入をした際に 税理士さんに仕訳をしていただいたのですが
利子割引料は、未払費用になっていません。
どうすれば、いいのか。パニックです。

お礼日時:2017/03/11 16:39

=払ってないのものは未払金です。

 


12月外注費100円 未払100円
大工さん側から見ると
例 売上100円=100円未収分です。 

翌月入金、支払いなど何かとずらりと並ぶハズです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/15 18:06

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