プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

本日若年寄付金の一時所得の確定申告を本日済ませましたが、本日申告したばかりなのに明日までに所得税を払って下さいとのことでした
今日の明日までに払えってありえるんですか?

A 回答 (4件)

通知から納期限まで一定期間が設けられている「賦課課税方式」と違い、質問にある確定申告のように、自主的に申告して納税する「申告納税方式」では申告期限と納税期限が同日です。


 それが気分的にいやな場合は2月16日に申告書を提出して3月15日に納税するなどしてください。そいうズレは大丈夫です。
    • good
    • 0

ありえますよ


納税期限は3月15日までですから

期限が過ぎて、多く支払い過ぎたのであれば還付というシステムが有りますから、別に問題はありませんし
    • good
    • 0

>今日の明日までに払えってありえるんですか?


当然でしょう。
所得税の納付期限が15日なのですから。
今日申告したのはあなたの勝手ですから。
明日申告しても明後日申告しても納付期限は明日です。
    • good
    • 0

>今日の明日までに払えってありえるんですか?


ありますよ。
3/15が納税期限です。

だから早く申告しろとなっているんです。

別に遅れてもいいですが、延滞税を納める
ことになるかもしれません。
明日、必ず銀行に行って振込手続をして下さい。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています