1つだけ過去を変えられるとしたら?

素朴な(初歩的な)疑問です。


とある元住宅地を某企業に定期借地権で貸し出す話を
検討中です。(住宅を解体して更地になった土地です)

土地の面積とロケーションについては割愛します。

基本的に月数万円で話はまとまると思います。

ただ、こういう話には消費税は関係ないという認識で
いいのでしょうか。

個人の土地を(事業をする訳でもなく)企業に貸し出す
という話です。
年間100万円に満たない額です。
先方はその土地に自社の施設を建てます。

長い年月の中で、契約額は変わらないのに、消費税が
10%からそれ以上に上昇していっても、納める税金は
固定資産税のみで、しかもそれは変わらないといった認識
でよいものか?

どなたかご教示いただきたく宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

現在、土地の譲渡と土地の貸し付け(短期を除く)は、消費税は非課税です。


【根拠法令等】消費税法別表第一の第一号

しかし長い年月の間には法令が変更されて、土地の譲渡と土地の貸し付けにも消費税が課税される時が来るかもしれません。神のみぞ知る、です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/18 12:26

借地料は非課税です。



>固定資産税のみで、しかもそれは変わらないといった認識
でよいものか?
所得税などを除けば固定資産税のみですね。
ただし現在はそうなっているだけで将来は解りませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/18 12:27

消費税の納税義務は、年間1,000万円を超える収入の場合に必要です。


もちろん、それ以下でも納税すると決めた場合は、記載が必要です。
もちろん、納税も必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/18 12:26

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