A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
前提、現在厚生年金に加入して働いている・・・この場合以外は47万とかは関係ない(46万は47万に変更になっている)
以下質問は46万になっていますが47万と置き換えて下さい
>厚生年金報酬額を含め月収入46万円と聞いていますが
・総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12・・に
基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額・・を足して、47万を超えるかどうか
>46万円の中に企業年金報酬額は含まれるのですか
・含まない
>46万円を越した場合は配偶者加給金はなくなるのですか
・基本月額は加給年金額を除いた金額・・・加入年金額は47万を超える超えないに関係なく支給される
>厚生年金月報酬約21万
・総報酬月額相当額が26万(年収で312万相当)を超えないと47万を超えない
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/201 …
No.4
- 回答日時:
64歳以前は、どうされていたのでしょう?
・厚生年金がもらえる状況で、
・社会保険に加入しながら働く場合、
★在職老齢年金の制約を受けます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
①64歳までは給料と厚生年金で月28万
を超えたら、厚生年金部分が減額。
②65歳以降は給料と厚生年金で月47万
を超えたら、厚生年金部分が減額
となります。
★老齢基礎年金、加給年金、さらに
企業年金の支給額は条件に含まれ
ません。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
既に65歳以上なので②の条件となりますが、
年金の内訳としては以下のように想定され
ますが、いかがでしょうか?
月額 年額
③老齢基礎年金 6.5万 78万
④老齢厚生年金 11.3万 135万
⑤加給年金(加算込)3.2万 39万
⑥小計 21.0万 252万
⑦企業年金 10.0万 120万
⑧総計 31.0万 372万
ねんきん定期便やねんきんネット等
で内訳をご確認下さい。
http://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
このうちの④の老齢厚生年金の金額と
給料から算出される標準報酬月額+
賞与÷12ヶ月の金額が47万を超えると
④の金額が減額、あるいは支給停止と
なります。
④が支給停止となると、⑤の加給年金も
停止となります。
上記前提でいくと、
47万-④11.3万=35.7万の月給+賞与÷12
が支給されている場合、④に影響が出る
ということになります。
繰り返しになりますが、
・社会保険に加入されている間は
★65歳でも70歳以降でも制約を受けます。
ご留意下さい。
・金額の条件、説明内容の『基本額』は、
④老齢厚生年金(報酬比例部分)が条件
となります。
・③~⑤の内訳はこちらで勝手に想定
しています。年金機構からの書類で
内訳をご確認下さい。
いかがでしょうか?
参考
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
No.3
- 回答日時:
>厚生年金報酬額を含め月収入46万円と聞いていますが
いいえ。
以前は46万円でしたが、今は47万円です。
>その中に企業年金報酬額は含まれるのですか、
いいえ。
含まれません。
働いて得た給料(賃金)と厚生年金(基本月額)を足した額が47万円以上の場合に、一部もしくは全額支給停止になります。
65歳以上なら全額支給ということはありません。
なお、加給年金は、全額停止にならなければもらえます。
参考
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/201 …
No.2
- 回答日時:
年金は、65歳以上で全額が支給されます。
別途収入による一部または全額停止(特別支給期間)は、65歳未満までです。
企業年金は別のものです(退職金の後年受け取り部分)。
No.1
- 回答日時:
限度額ってものは特にないと思いますが、
70歳になるまで47万円を超えた場合の超えた分の半分が
支給停止になるだけです。だからといって26万(47-21=26)
以下に月収を納める必要はありません。
労働内容に応じた報酬を受け取ればよいし、年金減額分だけ
報酬を増やしてくれ、但し、雑所得を給与所得の計算ベースで
などと要求は納得を得やすいかもしれませんし、自分が
創業者利益を合理的に確保したいって様な要求の場合、
いいんじゃないですかね。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
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