ショボ短歌会

預金者保護法になるかの質問です。二週間前にキャッシュカードが紛失?盗難?して預金が不正引き出しされました。1週間前にキャッシュカードがないのに気づいて、銀行に連絡し預金が全部なくなったことがわかりました。警察に被害届けを出すように銀行から言われましたが警察は盗まれたか落としたかわからないなら逸失届けしか受けとって貰えませんでした。でも銀行も不正引き出しされた場所、時間を警察に書類で渡して防犯カメラを見て捜査はするみたいです。預金者保護法は盗難偽造は補償。紛失なら補償外ですよね?逸失届けでは補償はされないでしょうか?

A 回答 (4件)

第三者がCD等で不正に出金した場合、補償されるか否かは、そのカードが盗難されたか、拾われただけかは関係ありません。

「不正な出金」か否かで該当するか否か決まります。拾ったカードでネコババされれば該当します。

 全額補償されるか否かは、他人がカードを取得しただけで、出金操作ができるような過失が預金者にあったか否かで決まります。一緒に暗証番号を書いた紙を落とした、暗証番号が容易に推定出来る番号だったなんていうのは過失有りです。

 なお、質問の内容から推定するに、同居する親族が引き出した可能性も推定されますが、この場合は補償はされません。

 質問にはカードを紛失した経緯が書いてなく、暗証番号を知られる可能性の有無も書いてないので、肝心の預金者の過失が推定出来ず、従って補償されるか否かは解りません。まぁ、常識的に考えると全額補償は無いですね。赤の他人がカードを拾っただけで暗証番号が解るなんて常識ではあり得ませんから。全く補償されない事もアリかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。財布もあり他のクレジットカード免許証などもあってキャッシュカードだけがなくて気付くのに時間がかかりました。警察も家族か身近な人が怪しいみたいな事言ってますが暗証番号は車のナンバーですが、カードだけでわかるなんて信じらんないです。

お礼日時:2017/03/20 09:37

>暗証番号は車のナンバー



横浜銀行のHPから預金者に過失ありのケースを調べると、
>生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗号にしていた場合
と言うのがあります。なので過失ありとなって全額補償は難しいと思います。身近な人が引き出していたら、全く補償されないかも知れません。自動車のナンバーなんて身近に居れば容易に知り得ますから。同居する誰かなら補償は論外です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ただ暗証番号は家族もしりませんし。同居人は妻以外まだ幼い子供です。警察も防犯カメラ見て捜査すると言ってますがまだ何も連絡はきてません。

お礼日時:2017/03/20 14:22

日本には預金者保護法という法律は有りません。

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暗証番号等引き出し可能な状態だった質問者さんに責任があります

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ただ暗証番号は誕生日ではなく。なぜわかったのかわかりません

お礼日時:2017/03/19 21:55

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