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旦那が亡くなり、遺産分割協議書を作成中です。
相続人は私と子供の二人です。
子供は未成年です。
何もわからないもので、変な質問かもしれませんが、遺産分割協議書の中で財産を分ければその際子供への贈与税はかからないんですよね?相続税がかかるのはわかるんですが…
分割後に私が相続したお金を子供へ贈与したい場合は年間110万までなら大丈夫ということでしょうか?
子供へお金を残すために保険に入るべきか遺産分割協議書の時点で多くの取り分にするのか全然わかりません。

質問者からの補足コメント

  • 説明不足ですみません。
    いつもお世話になっている税理士の方にお世話になり、遺産分割協議書を作成予定です。
    また子供が未成年なので、特別代理人(伯母)を立てることは決まっています。
    最近銀行や保険会社から子供さんのために老後のために残しておいてはと色々なプランの説明をされる事が多く迷ってしまってこのような質問をさせていただきました。
    贈与するなら保険を使って贈与税を気にしないで毎年子供に決まった金額を振り込む方法はどうですか?と言われました。でも手数料とか色々あって丸々あげられるわけではないような。だったら今回相続する時にある程度の額を相続させるべきなのか悩んでいました。

      補足日時:2017/03/21 21:26

A 回答 (4件)

遺産総額はどれぐらいだったので


しょうか?

いくつか税金等も含め気が付いたことを
上げておきます。

①母が保険料負担で子受取人とした
 終身保険を500万しておけば、
 確実に500万の保険金をお子さんに
 渡すことができ、非課税となります。
 死亡保険金は基礎控除が500万あり、
 その範囲なら相続財産とみなされま
 せん。

②父→母→子と相続される場合、
 一般的には各相続で相続税を払った
 方が、相続税は安くなります。
 つまり、父相続時には子にも相続
 しておいた方が将来の相続税は
 減るということです。

③金融資産より不動産の相続の方が
 評価額は小さくなります。
 不動産を後から相続する方が金融資産
 を、一度に相続するよりは相続税は
 安く済みます。

 例えば金融資産3000万でマンションを
 買っておき、それを相続するとなると
 2000万程度の資産として、相続できる
 といったことになります。

④お子さんにお金を渡す場合、
 あなたの老後をどうするかを考えて
 おくべきです。
 お子さんが成人し、将来生活を確立
 するようになると、『既得権』のある
 資産は、どうしても自分の生活のため
 に利用していくことになります。

 あなたが必要になる時に使えるものが
 ないことにもなりかねません。

 あなたのお気持ちから考えれば、
 ほとんどの遺産をあなたが相続しても
 よいと思います。

 あなたなら、お子さんのために使うこと
 でしょう。
 そうした使い方の税金の優遇制度は、
 たくさん用意されていますから、
 税金がかかって無駄が出てしまう
 ということも少ないです。

⑤優遇制度等の紹介
・お子さんが家を買う時の資金を援助した
 場合の贈与税が非課税となる制度。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

・教育資金の一括贈与の非課税制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm

・結婚や子育て資金の一括贈与非課税制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4511.htm

そもそも生活費をともにするお子さんに
生活費をいくらかけたとしても、贈与には
なりません。
普通に生活にかかるお金でなく、何かの時
にといって大金を移動すると贈与となって
しまうのです。

他にも先述した終身保険等も利用できます。
ですので、お子さんの年齢にもよりますが、
幼ければ、ほとんどを奥さんに相続しても
かまわないと思います。

前の回答とは、少しニュアンスが変わります
が、保険屋さんには惑わされずに、できる
だけ、奥さんが相続し、お子さんを大切に
育てられるのが、一番だと思いました。

がんばってください。


参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm
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この回答へのお礼

Moryouyouさん丁寧な御回答感謝申し上げます。
とても参考になりました。
そしてとてもわかりやすい内容でありがとうございました。
子供は4歳で私は30なので、将来のことを考えつつ、今の生活も踏まえてもう少し考えたいと思います!
ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/22 07:08

「変な人だなぁ」が質問と補足を読んだ感想です。


相談できる税理士さんがいるのですから、その税理士に「手数料とか色々あるようで、丸々あげられるのではないような、、」云々のご質問をされるのがベストです。

このサイトでは詳しい方が丁寧に説明してくださることもあれば、聞きかじりの知識を述べる方もいます。
そして両者ともに「その責任はとれない」のです。

銀行や保険会社などは、商売ですから「自社の商品を買って貰いたい」に決まってるのです。
セールストークもありますし、真実「これで良かった」という例もあるでしょう。
その際には税金の話も出るでしょう。
注意すべきは銀行員も保険外交員も「税理士」ではないので、税金の相談には乗れません。
「こういう税金があります」という説明は良いですが「あなたの場合にはあれこれ」と個別具体的な税の話をするのは税理士法に抵触する行為です。
 
仮に銀行員や保険外交員が口にした「税のこと」が違っていても、彼らは責任を負いません。「すみませんでした。説明不足でした」と謝罪するしかないんです。

せっかく税理士関与されてるなら、相談なさるべきです。
「別途相談料を上乗せします」などと言われませんから。

特に「分割後に私が相続したお金を子供へ贈与したい場合は年間110万までなら大丈夫ということでしょうか?」については、連年贈与という言葉を持ち出して、間違った回答が必ず付きます。
これこそ「税理士に聞くべきこと」なのです。
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この回答へのお礼

変な人ですみませんでした。
それでも何かのヒントが頂ければとこちらで質問させていただきました。
そして変な私のために御回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2017/03/22 07:10

ご愁傷様です。



ちょっと待ってください。
お子さんが未成年の場合、遺産分割協議
にあたっては、お子さんの特別代理人を
立てなければいけません。
家裁で申請しなければいけないのです。

あなたは全く逆ですが、相続者として、
妻と子は相反する関係なので、妻が子の
代理人となることはできないのです。

ですので、家裁で申し立てをして、
★司法書士とか、夫の血族等を選定するのが、
特別代理人として妥当と思われます。
※司法書士だとお金がかかります。

相続財産の扱いについては、お子さん名義
の口座を開設し、相続を済ませた上で
個人年金等でも考慮されたらよいのです。
あなたの財産についても相続の後、終身保険
で、お子さんを受取人しておくとか、
やりようはいろいろありますので、後で
じっくり考えましょう。

相続は妻と子で1/2ずつにするのが、
穏当かと思います。
妻によせた方が当面の相続税は節税しや
すいですが、特別代理人を立ててという
ことだと、そうもいかないかもしれません。

下記を参考に手続きを進めて下さい。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
そして丁寧な説明をありがとうございました。
私の説明不足が多々ありましてすみません。
Moryouyouさんはとてもお詳しいんですね。わかりやすく説明いただき勉強になりました。羨ましいです。
子供のためにより良い方法を見つけて行ければと思っています。

お礼日時:2017/03/21 21:37

>遺産分割協議書の中で財産を分ければその際子供への贈与税は…



日本の税制度は、一つの事案に対して複数の直接税が課せられることはないようになっています。
法定相続人で分け合う限り、相続税と贈与税が同時に課せられることはありません。

>子供へ贈与したい場合は年間110万までなら大丈夫と…

年間110万を意図的に毎年繰り返したら、一度にまとめて贈与契約があったと解釈されますよ。
不定期に、たまに 110万以下ならかまいません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

>子供へお金を残すために保険に入るべきか…

生保で運用して大きく膨らまそうと?
それは相続とは次元の異なる話ですのでコメントを控えます。
生命保険が好きな方ならそうするのも選択肢の一つではあるでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々のお返事ありがとうございます。
突然のことで分からないことばかりで税制度をきちんと理解していなかったのでmukaiyamaさんに載せていただいた国税庁のHP参考にさせていただきます。
また子供のためにより良い方法を見つけられればと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2017/03/21 21:32

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