電子書籍の厳選無料作品が豊富!

現在事務所利用可能な居住用賃貸物件を探しています。

宅建業法上では、居住用賃貸でお客様の承諾を得ていない場合には賃料の0.54ヶ月分以上の仲介手数料をお客様からは受け取る事ができないとされています。

では、もともと居住用賃貸で事務利用も可能としている賃貸物件を仲介してもらった場合もこの法律は適用されるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 宅建業法第46条、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)
    ですかね。間違った法律論?とは思わないですけど・・・なぜケンカ腰なのかよくわかりません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/24 19:52

A 回答 (3件)

あー、国交省の告示にあるよね、0.54%。


この言い回しは普段は使わないけれど。
宅建業法では報酬の額は国交大臣が定めるということになっているので、国交省の告示≒国交大臣の定め と考えてしまって差し支えない。
宅建業法上で0.54~~というともしかしたら語弊が若干あるかもね。
それはさておき。


地域や会社ごとによって差もあると思うけれど、おおむね借主が賃料1ヶ月+消費税相当の報酬を支払うのが主流。
質問者が国交省告示ウンヌンを根拠に0.54ヶ月で交渉すると大体は相手されなくなる。
通常は1.08ヶ月、その不動産会社の報酬を半額にしろっていう交渉になるから。
受けるところもあるかもしれないけれど、それなら最初から半額をうたっている業者へ行く方が早いし確実。

蛇足ながら。
高額賃貸では報酬の起算を賃料ベースではなくて権利金とすることもある。
この権利金は売買と同じように貸主借主双方から上限までの手数料を受領できる。
権利金と賃料の額によっては、借主が1ヶ月分支払うよりも低くなる場合もあり。
まあ算数の問題だね。

また、貸主から直接借りる場合には仲介手数料が生じない。
借主直を狙うのも手だけど、物件数は少ない。


フツーに賃貸借りる場合には1ヶ月と消費税の手数料がかかると考えておくといいと思うよ。
事務所利用可の居住用もあるけれど、事務所利用の場合、賃料に消費税が加算されることもある。
税金分高くつくので、その辺は注意かな。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考にさせて頂きます。回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/04 03:27

>宅建業法上では、居住用賃貸でお客様の承諾を得ていない場合には賃料の0.54ヶ月分以上の仲介手数料をお客様からは受け取る事ができないとされています。



とありますが、情報元は何でしょうか?業法にはそういった定めはアリマセン。
宅建業者が受領できる報酬については、今でも建設省(当時)の告示が元になっています。

賃貸借契約のあっせん手数料については、報酬額は賃料の1か月分を『超えることが出来ない』という定めであって、借主貸主から半分ずつ貰いなさいよなどとは書いていませんね。借主貸主宅建業者の三者が納得すれば『借主30%貸主70%』でもOKですし、『借主100%貸主0%(これが一番多い)』でも良いのです。

質問文では賃貸物件と質問者様の関係が不明なのですが、仲介手数料の支払先は宅建業者なのですから、法律論(しかも間違った)などは振りかざさなくとも『仲介手数料負けてください』と言えば良い事ですね。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

事業用として借りるので適用外かと。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/24 19:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!