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先方から契約者が2通届き
1通には印紙のスタンプが押されています(A)。
貼る印紙ではなく、スタンプです。

もう1通に、印紙を貼って消印します(B)が、
自社で保管すべきは、A、B、どちらですか?
Aでよいでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    Aを保管しても
    印紙を折半した証明にはならない
    ような気がしますが、
    どうでしょうか。

      補足日時:2017/03/25 06:43

A 回答 (4件)

スタンプも印紙も  取り扱いは一緒です。


Aを保管し 貴社で印紙を貼って消印したBを返送します。
相手の会社は 返送されたBに印紙スタンプを押して保管します。
印紙の場合と 同じですよ。
ちなみに スタンプ機は 郵送料(切手代)スタンプ機と同じ仕組みで 保証金を払ったうえでの後納制で税務当局の承認を受けています。
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契約書が2通あり、その一部には印紙が貼付してある(税印という印紙税の納付方法のひとつ)ので、もう一通に印紙を貼付することで、お互いに同額の印紙を負担したことになるわけです。



相手は税印で納付したことは、自分でしたことですから知ってるわけです。
ですから、こちらは印紙を貼った契約書を送ることで「印紙税はお互いに半分っこしました」ことを示せるわけです。

参考 税印とは
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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どちらでも良いです。



しかし「わが社でも印紙税を負担しました」と相手に示すためには、スタンプにて納付された契約書をこちらに保管して、印紙を貼り消印した契約書を相手に渡すことが良いと思います。
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そのような気もします

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