
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
スタンプも印紙も 取り扱いは一緒です。
Aを保管し 貴社で印紙を貼って消印したBを返送します。
相手の会社は 返送されたBに印紙スタンプを押して保管します。
印紙の場合と 同じですよ。
ちなみに スタンプ機は 郵送料(切手代)スタンプ機と同じ仕組みで 保証金を払ったうえでの後納制で税務当局の承認を受けています。
No.3
- 回答日時:
契約書が2通あり、その一部には印紙が貼付してある(税印という印紙税の納付方法のひとつ)ので、もう一通に印紙を貼付することで、お互いに同額の印紙を負担したことになるわけです。
相手は税印で納付したことは、自分でしたことですから知ってるわけです。
ですから、こちらは印紙を貼った契約書を送ることで「印紙税はお互いに半分っこしました」ことを示せるわけです。
参考 税印とは
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
No.2
- 回答日時:
どちらでも良いです。
しかし「わが社でも印紙税を負担しました」と相手に示すためには、スタンプにて納付された契約書をこちらに保管して、印紙を貼り消印した契約書を相手に渡すことが良いと思います。
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回答ありがとうございます。
Aを保管しても
印紙を折半した証明にはならない
ような気がしますが、
どうでしょうか。