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現在、高齢の親の意思は、はっきりしていますが、将来、認知症になるかもしれません。
その際、成年後見制度を利用すると、例えば、銀行預金等を自由に、子供が管理できなくなる可能性があります。
親の意思がはっきりしている内に、親の財産管理を、子供に任す旨の証明をしたいのですが、どうしたら良いでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    証明する文書を作って、弁護士か司法書士に認めて貰えば良いと聞きました。

      補足日時:2017/03/25 14:18

A 回答 (8件)

親の意思がはっきりしている内に、親の財産管理を、


子供に任す旨の証明をしたいのですが、どうしたら良いでしょうか?
   ↑
委任状を書いてもらえばよいです。



証明する文書を作って、弁護士か司法書士に認めて
貰えば良いと聞きました。
   ↑
弁護士や司法書士はタダの私人に過ぎません。
彼らが認めようが認めまいが、関係ありません。

委任状を書いたら、間違いないかどうか
見てもらう、ということでしょう。

あるいは、委任状の書き方を教えてもらう
ということだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

財産管理等委任契約書を作れば、良い訳ですね。成年後見は不要ですね。

以下のHPでよろしいでしょうか。


http://www.igonshonavi.com/c4/pdf/ex2.pdf#search …

お礼日時:2017/03/25 20:53

>ちょっと違うかもしれません。



違わないです。
ギンバシさんは「財産管理等委任契約書を作れば、良い訳ですね。」と言っておられるので、タイトルはどうあれ、その契約書を公証人が認証すれば、後で、契約時の争いはなくなります。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>ギンバシさんは「財産管理等委任契約書を作れば、良い訳ですね。」と言っておられるので、タイトルはどうあれ、その契約書を公証人が認証すれば、後で、契約時の争いはなくなります。
わかりました。
でも公証人は敷居が高いので、弁護士に見てもらいます。

お礼日時:2017/03/26 10:31

公証人役場で書面で任意後見人制度を利用し、あなたが後見人となることです。

又は財産分与をするかですかです。
民法で言う代理人は限定的な委任状になり使い勝手が悪く本人確認をすることもありますが、任意後見人の契約内容でいかようにもなります。公証人役場で書面にした場合は東京法務局に登記されていつでも謄本を取ることができます。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>公証人役場で書面で任意後見人制度を利用し、あなたが後見人となることです。

後見人制度を利用すると節税は全く利用できなくなり、資産を大幅に減らします。
それを回避する方法を知りたいです。

お礼日時:2017/03/26 08:35

公証人による「確定期日の認証」と言うのは、例えば、親(父親)がギンバシさんに「何処何処の土地を駐車場として利用してかまわない。

」と言う文章があるとします。
その書類を公証人に持参して「確定期日の認証して下さい。」と言えば認証してくれます。
それがあれば、他人は拒絶できないことになります。
大切なのは、公証人のした日付です。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>公証人による「確定期日の認証」
ちょっと違うかもしれません。

お礼日時:2017/03/25 20:54

>証明する文書を作って、弁護士か司法書士に認めて貰えば良いと聞きました。



仮に、弁護士が認めたとしても、法律上の効果はないです。
考えられるのは、「証明書」ではなく、公証人に「親の財産管理を子供に任す旨の文章」を認証して貰うことです。(公証人法58条)
そうすれば、後で、争いを防ぐことができます。
なお、
>子が成年後見人となればいいです。
それは最悪でしょう。
と言いますが、子が成年後見人となれば、親(被成年後見人)の財産は子が管理できます。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>と言いますが、子が成年後見人となれば、親(被成年後見人)の財産は子が管理できます。
ご存知の方は当たり前のことですが、何もできないです。
全て裁判所の許可が必要ですので、例えば、親の土地を利用したい場合でも、何もできないです。
勝手に使ったら、子供でも横領になってしまいます。
(この法律は、おかしいです。ある狭い面では正しいかもしれませんが、常識を逸脱しています。変な法律の1つです。)


>考えられるのは、「証明書」ではなく、公証人に「親の財産管理を子供に任す旨の文章」を認証して貰うことです。(公証人法58条)
すいません。よろしければ、更に詳細を教えて下さい。

お礼日時:2017/03/25 17:09

任意後見制度を使うかな?


検索すればたくさんヒットしますよ。調べてみては?
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>任意後見制度を使うかな?
任意後見制度を調べました。
そうのような意味ではないですね。

お礼日時:2017/03/25 17:01

生前贈与すれば良いだけ。

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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>生前贈与すれば良いだけ。
質問とは関係ないです。

お礼日時:2017/03/25 14:17

そのような法律規定はないです。


子が成年後見人となればいいです。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>そのような法律規定はないです。
あると聞いたので質問してます。

>子が成年後見人となればいいです。
それは最悪でしょう。

お礼日時:2017/03/25 14:16

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