
市役所で非常勤職員として勤めています。非常勤なので、土日祝日と毎週火曜の休みの日には別のアルバイトをしています。
確定申告と時には、市役所の源泉徴収票とアルバイトの収入を税務署に提出しようと思っていましたが、源泉徴収票を紛失してしまいました。
一番大事に保管してた【市役所の源泉徴収票】が見つからず困っています。
源泉徴収票を紛失したことを市役所の給与課に伝えましたが、再発行はできないと言われました。
そう言われることは十分承知していましたが、万が一再発行してくれるかもしれないと思い給与課に行きました。
こういう場合、昨年の市役所からの給与明細書の1月分〜12月分の給与明細書があるのですが、それを【源泉徴収票】の代わりにすることはできるのでしょうか?
自分のミスですが、非常に困っています。何卒ご回答下さいますよう、
宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>源泉徴収票を紛失したことを市役所の給与課に伝えましたが、再発行はできないと言われました。
所得税法には、給与の支払者は給与の受給者に「給与所得の源泉徴収票」を交付せよ、と書いてあります。ですから、給与の支払者は少なくとも一度は源泉徴収票を交付しなければなりません。
しかし所得税法には、給与の受給者が源泉徴収票の再交付を求めたときは交付せよ、とは書いてありません。ですから、市役所が再交付を拒んでも、これを非難することはできません。
>給与明細書の1月分〜12月分の給与明細書があるのですが、それを【源泉徴収票】の代わりにすることはできるのでしょうか?
所得税法施行令には、給与所得がある者が確定申告をするときは、申告書に「給与所得の源泉徴収票」を添付せよと書いてあります。
しかし、人間にはミスがつきものですから、紛失することもあるでしょう。
不幸にして源泉徴収票を紛失した場合には確定申告できないのか?
〔a〕所得税納税を伴う確定申告の場合:
国は税収を歓迎する立場です。源泉徴収票がないから確定申告書を受け付けないということはあり得ません。ですから源泉徴収票を紛失した場合であっても、確定申告書を提出して構わないと考えます。税務署の窓口で「源泉徴収票は?」聞かれるでしょうが、紛失したことをありのまま話せばいいです。
〔b〕所得税還付を伴う確定申告の場合:
・給与の支払者は「給与支払報告書」を、給与の受給者の住所地の自治体へ提出します。「給与支払報告書」の記載内容は、「源泉徴収票」の記載内容と全く同じです。ですから、自治体の役所で「給与支払報告書のコピーを下さい」と頼んでみてはどうですか。給与支払報告書を入手できれば、源泉徴収票の代用として使えますね。
・給与明細書がある場合;
所得税の還付を諦めない執念が大切です。確定申告書にすべての給与明細書のコピーを添付しましょう。そして、税務署へ出向いて、源泉徴収票を紛失したことをありのまま話せばいいです。あとは、税務署の"裁量"に任せましょう。私は確定申告書が受理されると思います。
・給与明細書も給与支払報告書もない場合;
この場合、確定申告書が受理されない可能性が高いです。ですから還付は困難になります。
~~~~~~~~~~~~
〔参考〕
eTaxで確定申告する方法があります。この場合は、当面は源泉徴収票を提出しなくて構いません。しかし数年後に、税務署から「源泉徴収票を見せて欲しい」と言って来る可能性が残っています(言って来ない可能性もあります)。そのときは、源泉徴収票か、給与明細書か、給与支払報告書を見せれば良いわけです。
No.3
- 回答日時:
困ることはありません。
源泉徴収票なんて、提出が必要になる場面って
いっぱいあるんですよ。
給与明細なんて何の役にも立ちません。
源泉徴収票というのは法定調書なんです。
お上から指定されたフォーマットで提出
する公式なものなんです。
再発行拒否したなんて、市長さんに訴えても
いいぐらいのダメ行為です。
公務員の風上にもおけません。クビです。
税務署で訴えるか、市長さんに訴えるか
ですね。
市長さんなら忖度してくれるでしょう。A^^;)
No.2
- 回答日時:
ご参考、一例です。
検索すればほかにもあります。https://keiei.freee.co.jp/2014/12/18/kakuteishin …
殆どが、税務署に相談してください、とあります。
しかし、公の機関である市役所が再発行拒否とは信じられません。
相談すれば、税務祖から市役所に指導が出るかもしれません…
No.1
- 回答日時:
>給与明細書の1月分〜12月分の給与明細書があるのですが…
だめです。
給与明細では賞与や何らかの臨時手当等があったとしてもそれらが含まれません。
本当に賞与その他は一切なく、あなたがそう弁明しとしても、可能性として完全否定できない以上、給与明細での確定申告はできないことになっているのです。
>再発行はできないと言われました…
そのことを「不交付届」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
に書いて税務署で指示を仰ぎましょう。
用紙はPDF を印刷して手書きすれば良いです。
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