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故意なのか無知なのかわかりませんがバイトにも有給があるという概念がない会社でバイトに従事しています。ちなみに雇用時、雇用契約書は発行してもらいましたが今の今まで就業規則は全く見たことがありません。古株の同僚に有給について聞いても、有給なんてないよ、就業規則?どこにあるの?と言われました(笑)。

3か月後ぐらいに退職を考えていて有給の日数を計算したところ12日分あるのですが、私と同じようにバイトに有給があることを全く知らない会社で退職時、有給を消化又は買取りに成功した人はいますでしょうか?もしよろしければ、どのように切り込んでいったのかその体験談や戦術を教えてください。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに無遅刻、無欠勤。給与明細から計算したので有給日数は12日分は確実にあります。

      補足日時:2017/03/27 15:57

A 回答 (5件)

まず、バイト先に「アルバイトでも有給休暇がある」ということを認識してもらう必要があるでしょうから、一度労働基準監督署に行くか、厚生労働省のHPから、有給休暇についてのパンフレットなどを入手し、バイト先の責任者や人事担当者に見てもらってはいかがでしょうか。



その上で、自分には12日間の有給休暇があって、まだ消化していないので、「○月○日と○月○日に○日取得したい」とはっきりと取得日と取得日数を伝えましょう。
有給休暇の取得は口頭でも有効ですが、後で言った言わないというトラブルを避けるために、書面に書いて渡した方が良いでしょう。
その際、ご自身でもコピーを取っておきましょう。

それでも有給休暇を取得させてもらえない場合は、明らかな労働基準法違反となりますから、所轄労働基準監督署にご相談ください。
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バイトなのに 6か月以上(12日なら一年半以上) 連続して勤めているんかいな

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有給休暇については、労働基準法第39条に規定されている。


就業規則については、労働基準法第89条~に規定されている。

労働基準法のURL
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

厚労省の有給休暇ハンドブックのURL
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …

ご自身で確認して見られてください。
企業に課されているのが解りますよ。
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あんさんの勤務形態はどうなんや?


週の勤務日数と勤務時間で有休変わるで!
必ず「有休はあるんや!」じゃ無いで!
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どのように切り込むもなにもどうせ辞めるんなら、労働基準監督署に相談すればいいですよ。


その方が職場のためです。

しっかり有給分を処理してすっきり辞めれるといいですね。
頑張ってください。
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