アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

中古車を購入しました。
自分がバカなのは重々承知なのですが、ほとんど動作を見ずに購入してしまいました。
帰りの車の運転中に数か所壊れていたのを発見、
それは
送風吹き出しスイッチの切り替えが出来ない事、送風(エアコンや暖房含む)で変な音が出る、エアーバッグの警告灯が付きっぱなし(突然点いてそれ以来消えない)
購入時には「無保証で現状渡し」にチェックが、売買条約の補償外覧にスイッチ類や各種センサーが含まれていますと書いてある契約書に自分がサインをしています。
個人的に調べたのですが現状渡しを承諾したとしても
「販売店が一切賠償責任を負わない特約は消費者契約法無効」と「瑕瑕担保責任が販売店にある」
という記事を見つけ、現状渡しを了承してしまった自分には非がないのでは?と思いました。
これって合ってますか?
また修理の見積もりを販売店に配達証明付きの内容証明郵便(万が一受け取り拒否もあるから)で送っても大丈夫でしょうか?
内容証明郵便には「賠償請求書」と書いて
修理料金の請求と内容証明郵便到着後に支払いがない場合は法的手段をとる
を明記するつもりです。
よろしくお願いします

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    >また、現状渡しでそれらの故障の説明はなかったのでしょうか。
    その事については一言もなかったです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/28 16:51

A 回答 (5件)

中古車の現状渡しであっても「走る・止まる・曲がる」という車として最低限の動作は保証する必要があります。



ですから、吹き出し口や送風の異音については現状渡しは可能であり、無保証の特約も有効であると思います。
また、契約書にも「売買条約の補償外覧にスイッチ類や各種センサーが含まれています」と明記されているのであれば、「聞いてない・知らなかった」とは言えないと思います。


ただ、エアバックの警告灯は単にセンサーの不具合だけだとは限りません。
安全性にも係わる部分であると思います。

不具合の内容によっては、販売店に補償させることは不可能では無いかもしれません。


通常であれば電気系統の不具合であると推測できますから、場合によってはバッテリーを交換すれば正常になることもあります。

もし、それで治るようであれば請求は難しいと思います。


戦う余地が無いとは言いませんが、一般的に考えればそれらの不具合(最低限の動作は除く)を差引いた価格設定だと思います。
    • good
    • 0

最終的には裁判だけど 結構な手間と費用が掛かり 修理代より高くつくかも

    • good
    • 2

質問文で、修理料金の請求をするとありますが、修理を要する故障についての販売店の責任を明確にする前に請求しても支払いは無いでしょうし、法的手段とありますが『何』に対するモノなのかをハッキリさせないと難しいでしょうね。



考え方としては『現状有姿、瑕疵担保責任なし』という特約部分に、質問文にある故障は含まれない、という主張や、売買契約時に販売店がそれらの不具合があることを知っていて、質問者様のチェックが無かったことを良い事にそのまま販売した、と言う主張でしょうか。いずれもそれを立証するのは質問者様側なので、かなり厳しいと思います。

質問文の内容で内容証明を出しても大丈夫と言えば大丈夫なのですが、質問者様の望むような回答は得られず、余計な費用とストレスが増すだけなのかな、と思います。恐らく、販売後の保証もない事から、何らのトラブルも無ければその販売店との取引はそれっきりになるものでしょう。もともとそういった取引なのですから、うまい着地点を探りながら交渉したほうが良いでしょうね。
    • good
    • 1

現状確認して購入したので、責任はありません。

    • good
    • 3

まず販売店がどこまで把握してたかわからないので相談してからの対応になると思います。


また、現状渡しでそれらの故障の説明はなかったのでしょうか。
保証外というのは壊れても責任を負いませんということで、最初から壊れてるとは違います。動作保証がないというならわかりますが、車でそんなのあり得ないし。

結論として、契約の解除で返品か損害賠償請求は可能だと思います。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!