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賃貸店舗の修繕費について。

昨年の6月まで賃貸店舗で飲食店を営業していました。閉店の際、保証金50万円から二年間の償却として10万円引かれ、更に修繕費として25万円ほど引かれました。その中には給湯器、備品扱いですが壊れていると言われ3万円。また撤去しろといわれ網戸を撤去したにも関わらず処分代1万円を取られました。クレームを言っても聞き入れてくれず、
諦めていました。先日、用事がありお店に立ち寄ったところ、何も修繕しておりませんでした。そして建物の取り壊しが3月末日と張り紙もありました。閉店後、9ヶ月程経っていますが店の修繕は全くされておらず、しかも建物の取り壊しです。この場合は保証金の返却に応じてもらえるのでしょうか?宅建の名義貸しをしている、近所からも評判の悪い不動産屋です。私の話は怒鳴りちらされて相手になりません。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 直していないのに修繕費を払う必要はあるのでしょうか?また取り壊される前に写真など証拠は必要でしょうか?よろしくお願いします。

      補足日時:2017/03/29 01:27

A 回答 (3件)

気持ちは分かる。


しかし、それほど分のある案件でもないよ。

質問文から、償却は年10%という事になるかと思う。
これはそういう契約であればセーフの数字。
暴利でもないからね。
修繕費25万円は契約者がどのように使っていたかによることなので、高いか安いかは不明。
本件は事業用なので、いわゆる国交省のガイドラインは無関係につき、借主側に負担が大きい契約であっても基本的には有効。

取り壊し物件の修繕義務は本来ならないところだが、退去時点で解体予定がなく後から決定された等であれば妥当な処理とも。
事業者間取引であり、退去後の清算でも合意してるんだから、それをひるがえすのはおかしい。
保証金の返還に応じる義務はないね。
もちろん、交渉は可能。

9ヶ月経過しているあたりから推測して、退去時点では解体予定はなかったと思う。
固定資産税がかかるから、年を超える前に解体するのが普通。


本件では、解体予定について立証なんかできないはず。
弁護士に相談してみるのもいいけれど、交渉の末にわずかに返金が認められるくらいじゃないかな。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

解体するとは聞いていましたが日にちは決まってはいなかったとは思います。

今回は諦めます。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/31 12:29

直していないのに修繕費を払う必要はあるのでしょうか?



= 修繕費 見積もりがある場合 諦める。

基本、別に直さなくても良い。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
見積もりがある場合、
直さなくても良いのですね…

勉強になりました。
ありがとうございます

お礼日時:2017/03/31 12:30

以前不動産関係に勤めてたことがある者です。


このような悪質業者おおいんですよ。貸主に有利な習慣、店舗の賃貸は特に高額になります。
退去前に相談するべきでしたね。

保証金の償却について、特約などが無い限り、償却金額の中に、自然消耗を含む付属備品、消耗品が含めれています。
給湯器、網戸なんかはそうですね。

取り壊しは事実なのか?をまず確認してください。
取り壊すのに修繕工事しないでしょう。と
もし、取り壊しはしないとか、退去時は決まっていないとか言って来たら
弁護士に相談するので、修繕費25万円の現状回復工事の見積書をくださいと言ってください。

その見積書と賃貸契約書をもって、地域の弁護士会がやっている無料相談に予約入れて持っていってください。
予約時に大体を伝えれば、詳しい人が相談に乗ってくれます。
写真はあったほうがいいかもしれませんが、退去前の室内の写真でなければ意味無いかも。
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この回答へのお礼

丁寧な説明、ありがとうございます。
不動産屋は相手にしてくれません。

今回のことを踏まえ今後は気をつけます。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/31 12:33

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