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遺産相続には必ず印鑑が必要でしょうか?
大きめの印鑑を作っておかなければならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

遺産相続するだけなら印鑑が必ずしも必要とは言い切れません。

多少の現金しかないなら分けて終わりです。
これが相続人が複数になり、後から争い(言った言わない)になる可能性があるなら遺産分割協議書を作る必要があり、その場合署名だけでなく、押印も実質必要でしょう。
また、有価証券(株など)や一旦閉鎖された預貯金口座があったり、土地建物があるとその名義変更や口座再開などで遺産分割協議書の写しとそこに押された印が実印じゃないとダメというふうに厳しくなります。
印鑑は大きい必要はありませんが、ある程度、体をなすものですから安っぽいものはみっともないですし、ある程度の大きさ、字体、素材を選んだものが望ましいと思います。
実印にするのに大きい必要はありません。でも訂正印のような小さいのも格好悪いでしょう。
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印鑑は印鑑ですが、実印ですね。


必ずしも大きくなくてもいいですが、あまりにも大量販売されているものは偽造されかねないので、やはり作ってもらう方がいいかと思います。
で、役所で質問者さまの実印として登録します。
相続が控除内に収まって、現金くらいしかない場合は実印は不要なこともありますが、預貯金や証券や不動産や車などがある場合は必要になります。

もちろん必要になってから作って、登録しても間に合います。
ただこの先、車や不動産を買うにも必要なので、社会人になったら持っておいてもいいと思いますよ。
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必ず印鑑が必要です。

それも印鑑証明付きの
印鑑は、シャチハタ類はダメですが 普通の印鑑で問題ありません。
ただし、ありきたりの三文判だと印鑑登録の際に難色を示されるかも。
これを機に 3本セットで7~8000円とかの印鑑を買ったらいかがですか
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相続する側でいいですか?


印鑑はシャチハタ以外の普通の印鑑でも大丈夫です。
役所に行って印鑑を登録します。実印となります。
相続するときは、その実印と、役所で発行してもらう印鑑証明書が必要です。
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印鑑は必要です、印鑑登録も。

印鑑登録は居住役所にどうぞ。
大きさは関係ありませんが、市販品の中でも、印鑑登録の可否な製品があります。
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