私は、公立大学教員です。
そのため共済組合に入っています。(そのはず・・・)
家内が入院したため、高額療養費申請を大学の事務局に
しました。その際に、「後で返してくれるだろう」と思い、コピーをとらないまま領収書も一緒に渡しました。
しかし、領収書を返してくれる気配がないので、「確定申告の医療費控除申請のときに使うので領収書の原本を返して欲しい」と伝えました。すると、帰ってきた答えは、「確定申告の時に使うので原本を返して欲しいといわれたのですが、給付金があるので医療費控除の対象にはならない」ので「返す必要はない」とのことでした。
この答えはどうなんでしょうか?
私は、カチンときてしまったのですが・・・。
組合に申請する高額療養費と、税務署に申請する医療費控除は別物のはずではないでしょうか。
医療費控除を申請する際には、医療費合計とその根拠たる領収書を貼付しつつ(いわゆるA?)、高額療養費取得の根拠たる書類も貼付(いわゆるB?)するはずだと思います。
計算の「結果」として、結果的に医療費控除の金額に影響を与えないとも100%言えない様にも思います。
いかがでしょうか。相手が頑固な公務員?らしく、てこずりそうな気配も漂っているのですが・・・。
どなたかご教示いただけないでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
税務署に行って、その阿呆に説明出来るだけの書類を
貰って来た方が早道だと思います。
参考に横浜市のHPの抜粋です(※のところ)
健康保険制度から支給された高額療養費、出産育児一時金などを差し引いた後、医療に要した費用が10万円を超えた場合、その超えた額(限度額200万円)を所得税、住民税の対象から控除することができます。
詳しくは所管の税務署にお問い合わせください。
※高額療養費の申請には、領収書の確認が必要ですので手続を済ませてから医療費控除の申告をしてください。
領収書の確認とありますので原本を返すのは当然だと思いますが。。。
参考URL:http://www.city.yokohama.jp/me/fukushi/kokuho/hi …
No.3
- 回答日時:
>たとえ、高額療養費についての部分=保険適用分が明らか>になっても、保険適用外の分はどうなるのでしょうか。
高額診療費の補填をされていない保険適用外分があるのであれば、それは、高額診療費補填の申請に関係が無かった範囲ですから、当然返却されるべきです。
再度 苦情を言いましょう。
No.2
- 回答日時:
高額療養費の補填支払に際して、共済組合から計算書が発行されてはいないでしょうか。
確定申告時には、直接領収書がなくても、明確に収支がわかる資料があれば、税務署は認めてくれると思います。
ですから、共済組合の計算書に、junpeiさんが提出した領収書に相当する金額が記載されているのであれば、それで代用できると思います。
もしくは、領収書分と高額診療費の補填金額の差がない状態になっていませんか?
領収書分と高額診療費の補填金額の差があるのに、共済組合から、なにも資料がでないのであれば問題ですね。
領収書へ返還してくれという一点張りではなく、この金額差分を確定申告に使いたいので、どう処置してくれるのかという議論をすれば話は進むのではないでしょうか。
この回答への補足
ありがとうございます。ただ、領収書には、保険適用分と適用外分の両方が記載されていました。たとえ、高額療養費についての部分=保険適用分が明らかになっても、保険適用外の分はどうなるのでしょうか。
補足日時:2004/08/23 00:09お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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