海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

弟夫婦が家を建てる際、父親が土地代として2100万円だしその上に弟名義の家が建っています。
土地の一部は弟の嫁の名義、建物の一部が親も名義になっています。2世帯住宅で同居です。
父親は土地代を出したはずだが、生前なぜ!一部弟の嫁の名義になっているのか?登記の時、弟が勝手の変えたようです。
先日親がなくなり相続の話で、弟の言い分は路線価で900万だら相続は900万だと言い張ります。
預金が約3000万あり、900万+3000万=3900万を3人兄弟で均等にする、1人あたり1300万だと言います。土地と現金400万をとると言ってます。
私の言い分は2100万+3000万=5100万で1人1700万円で弟に貰い過ぎている400万を補てんするように言いますが納得しないようです。どちらの言い分が正しいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。お金は土地購入代金として、父親が手渡したのでどのような区分登記になっているかは不明だったようです。固定資産の書類で気が付いたようです。建物は弟夫婦がローンで払っています。現在その土地が2100万で売れるは不動産やで聞いてみないと不明ですが、時価はそう変動してないと思います。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/04/03 16:54

A 回答 (5件)

そもそも論として


>登記の時、弟が勝手の変えたようです
は正しいのですか?
家を建てるとき、弟夫婦はそれぞれいくら出したのですか?
最初の登記から何も変更がない場合は、お父さまも合意の上だと思うのですけど。
(ご自分の分が取られていたのなら、固定資産税の納税などで気づきそうですし、税務署としても高額の贈与は興味深いので調査に来ている可能性もあります)

配分については弟さんが正しいです。
不動産は相続税路線価などで現在の価値を評価し、共同名義の場合はその割合で割り算したものが相続する額です。
家についても古くなれば価値が落ちるのでそれを考慮しないといけません。
また家屋の大きさによっては、さらにかなり大きく評価額が下がります。
よって預金で均等に分けようとするのなら、弟さんの主張通りです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2017/04/18 07:48

>父親が土地代として2100万円だし…


>土地の一部は弟の嫁の名義…

これは贈与ですが、その当時、弟嫁は贈与税の申告と納付をしましたか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

弟がもらったのなら相続時精算課税などの特例はありますが、嫁は父の法定相続人にはなり得ないので、通常の贈与税を払うよりほかなかったはずですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

>建物の一部が親も名義になっています…

父が土地代を出したほか、父または母が建物代の一部も負担したと言うことですか。

>弟の言い分は路線価で900万だら相続は900万だと言い張ります…

土地を路線価、建物を固定資産税評価額で算定するのは、あくまでも贈与税や相続税を申告する際の話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

相続人間での遺産分割に当たっては、不動産屋の時価を基準とすべきです。

>私の言い分は2100万+3000万=5100万で…

話がよく分かりませんが、建物は結局のところ誰がお金を出したのですか。
父は建物に関しては一切関係していないのなら良いですけど、土地は現在でも 2,100万なのですか。
相場の値上がり、値下がりはありませんか。

まあ現在でも 2,100万で売れそうなのなら、やはり 3人で割って 1,700万ずつと考えるべきでしょう。

>弟に貰い過ぎている400万を補てんするように…

弟が現金を用意できるならそれで良いですが、現金を用立てできなかったら、以後毎年に渡って時代をもらい続けるという手もあります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2017/04/18 07:49

弟さんが納得しないのであれば、不動産もみんなで分けようと言えばよいのではありませんか?



お父様の名義分を3人で分けるわけですから、弟さんの住む家や土地の名義にあなた方も名を連ねるのです。

当然弟さんご夫婦の判断のみではまともに売却もできない不動産となります。

また、あなた方の権利部分については、あなた方は当然賃貸料として弟さんからお金をもらえることとなります。家賃と地代をその家に住み続ける限り払ってもらうのです。弟さん具夫婦が亡くなっても、弟さんご夫婦のお子さんが権利を相続するだけで、家賃や地代をもらいますと言ってやるのです。

ちなみにですが、遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所の調停となります。調停でもまとまらなければ審判という裁判官の判断になります。
現金であれば分けやすいですが、不動産はその価値評価に疑問もあることでしょう。それぞれを分けるという判断をする可能性も高いと思います。

生前にお父様が援助としてお金を出したことに対して、他の兄弟より有利になる約束がされたわけではないですし、不動産から優先的にということも定めたわけではないでしょう。

それでも弟さんが納得できないというのであれば、その不動産を売却の上で相続による持ち分と弟さんや弟嫁の持ち分を考慮し、売却金額で分ければよいのです。
それを家から相続したいというのであれば、ある程度譲歩しろと言ってやればよいのです。

間になるかわかりませんが、弟さんは父親からの支援により得られた住まいということで、お父様の名義となっているその不動産のみで、預貯金からの相続を要求しない、あなた方も差分についても求めないとしたらいかがですかね。

争えば争うほど、弟さんは弱い立場になります。
だって、極端な話、あなた方が不動産の持ち分を相続し、その持ち分の権利をやくざに売り渡すこともできるのです。相場通りとはいきませんがね。
弟さんは売るにしても、権利の一部になるということで、買いたたかれることでしょう。
世代が変わっていけば、身内だからとい心情も薄れますし、どんどん権利が細分化されますので、その家を正当に価値を見出すことも難しくなることでしょう。

法律でいえば、生前贈与ではなく、弟さんの住まいのために共同購入したということでしょう。贈与となれば贈与税などの不安などから逃げたのでしょうね。
土地代としてのはずが、建物の一部にも充てられ、その分を弟嫁としたのは悪意も感じますが、そこへ文句を言えるのは亡くなられたお父様だけでしょう。今となれば目に見える権利で考えますので、土地は路線価などによる評価、建物は再建築価格、などをはじめとする評価で行うしかありません。

ただ、相続税を計算するための路線価などの評価というものは、相続税の課税の為であり、時価ではありません。遺産分割は時価で本来考えるべきでしょう。
本気で時価と考えるのであれば、高額な費用をかけて不動産鑑定士に鑑定してもらうしかありません。路線価などは時価の7割程度などと言う人もいます。ただm、得やすでしかありませんからね。

弟さんに評価額で話をするのであれば、不動産の鑑定書を出せと言えばよいでしょう。ただ、逆にそれで下がるリスクもありますがね。

遺産の評価でもめると難しいと思います。その武七田型の方が強いともいえる部分は多々あります。頑張ってください。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2017/04/18 07:49

預金3、000万円


弟が生前に貰っていた現金2,100万円
合計5,100万円
相続人3人で平等に分けると一人1,700万円

弟は既に2,100万円を貰ってるので、400万円を出す。
他の二名は現金3,000万円に、この400万円を足した3,400万円を二人で1,700万円づつ相続する。

上記が正と思います。つまりご質問者の考え方です。

「路線価で900万だら相続は900万」という弟さんの言い分は正しいように見えますが、間違い。
理由
遺産分割の話をしてるのに、故人の所有物ではない不動産の評価額を出しても無意味。

「土地の一部は弟の嫁の名義、建物の一部が親も名義になっています。2世帯住宅で同居です。
父親は土地代を出したはずだが、生前なぜ!一部弟の嫁の名義になっているのか?登記の時、弟が勝手の変えたようです。」
と述べられていて、経緯はわかりますが、要は「生前に弟が父から2,100万円先取りしてる」ということです。

ここまで話が整理できて、そのうえで「2,100万円で購入した土地と建物」の一部が相続財産になっているので、話が複雑化します。
2,100万円のうち「父の名義になってる部分」は差し引いて、弟さんなり、その奥さんなりが生前に贈与を受けていたとして計算することになります。
所有権割合によって、2,100万円を按分する方法が良いのかなと思います。
この辺りは、専門家に相談し、かつ相続人が納得できる方法を選ぶしかないようです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2017/04/18 07:49

よくはわかりませんが、


土地の名義が弟さんの嫁名義になっていたりしますと、それは嫁の所有となります。
よって、本人の同意なしでは売れない。

そうなると、残った預金3,000万円を相談者さまと、もう1人の弟さんの2人で、
1,500万円ずつ相続する。という流れになると思います。

相続はたしか、1人あたり3,500万円とかを超えない限りは無税となり、
相続した資産から、かかった経費を差し引き、相続人数の控除金額が3,500万円
を超えた場合のみ、税務署に申告する義務が発生するというしくみです。

ここで問題が出るのは、弟さんは、「俺は2,100万円ももらっていないから、
もっとよこせ~」と主張されているように見え、銀行預金などの場合、法定相続人
のすべての人間が同意している書類などを出さないと相続できない可能性がある
という点でしょうか。

親が死亡したという場合、その通帳などを銀行に持ち込み、一気に預金などを引き出す
ということもあります。新聞に、葬儀の案内広告を載せると口座が凍結されますが、
出さない限り、本人死亡がわかりませんので、銀行は通帳などを持参した人を本人
とみなして預金を引き出すことは可能ともいえます。

ただ、最近は振り込め詐欺とかも増えたので、福岡県などでは、振り込め詐欺が全国で
1位という被害に達しておりますので、高齢者の預金を引き出す際には家族が同行しても
「警察からの要請により、警察に連絡し、警察官が預金引き出しに問題ないかを確認
します」という風に変わったりしています。

家族の中に、誰か1人でもお金にだらしないというか、そういう人がいた場合は、
親が死んだ時に速攻で銀行に行き、定期とか一気に解約して引き出し、そのお金を
残りの兄弟などで分けるという感じが1番良いみたいですよ。

銀行口座などは、正式な手続きを取ると、相続人、法定相続人がわかる戸籍謄本を
添付し、法律上は誰が相続権利を有するかを確認してからでないと口座のお金を
動かせません。

例えば、家族の中で、特定の誰か1人がすでに法定相続金額を超える相続をして
いるケースの場合、勝手に死亡を届け出る前に一気に引き出し、残りの家族で
分けてしまうということで、1度終わらせる。あとはその人が、「俺にもよこせ」
といった時に無視するというやり方もあると弁護士に聞いたことがあります。

相続というものは、本来のお金の所有者である親が、その特定の子にお金を分けたり
している場合、それは本人の意思ともいえるので、「お前はもらいすぎているので
返せ」と言ったところでほとんど無視されて終わる。

そうすると、家族の誰かが、強制的に残りの家族だけでわけて終わらせるという
のが無難となる感じでしょうか。

ただ、銀行預金を引き出すには、「お前に400万円渡すから、相続人の同意に
捺印してくれ」とでも言って、相続3,900万円とし、残りの兄弟で1,300
万円ずつ1度分けてしまう。

不足する分は、いったん仮に、「後でどこかで返してもらう機会を考える」という
ペンディング措置で終わらせるしかないのかもしれませんね。

>父親は土地代を出したはずだが、生前なぜ!一部弟の嫁の名義になっているのか?登記の時、弟が勝手の変えたようです。

一般的に、生前に家族の誰かにお金を渡した時に、その時に書類を作成し、公証人役場とかで、「生前にいくら相続した」
なんていう書類を作成しておくべきだったといえます。

お金の問題って、トラブルになる傾向にあるので、お金を渡す時とかに書類を作成し、公証人役場などの第三者のところに
記録するような感じにしないと、1度もらった人は、死亡した時にもっとよこせ~と主張する。法定相続人である限り、
銀行口座とかを下せないのを知っていたりするので、グズグズ言うということはよくやると思います。

「親父が生前キチンとしなかったせいで・・・」と思ったりするのですが、でも、それは、会社の社長をバカだと言いながら
でもそこの会社で給料もらう人と同じになってしまう。

どこかで落としどころを決め、弟さんに400万円とか支払い、その残りを分け、「弟が400万円を返さない限りは
2度と弟とは付き合わない」などのようにするのが良いのではないかなあ~と思ったりします。

兄弟の中に、そういった「納得しない」という変な人間がいたりすると、それは悲しいことでもあると思いますが、
その現実の中で、どう処理するかというのは、しっかり考えないと同じ失敗を繰り返したりするのです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2017/04/18 07:50

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