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損害賠償請求について。
建設業で働いている者です。先月、給料が振り込まれず会社を退職しました。月末締の翌月末日払いなのですが1月分の給料を2月末じゃなく3月3日に振り込まれ2月分の給料をいまだ振り込まれておりません。先月、給料払ってもらえなかった時に元請けA(ゼネコンではなく自分の業種の元請けです)に電話をかけたところ自分の会社社長に「なんで元請けAに連絡をするんだ?!元請けから振り込まれなかったら君は他の従業員が給料もらえない責任を負えるのか?」と言われました。元請けA社長はちゃんと入金はされていて自分とこの会社社長が資金繰り等の理由で毎月、前借りをしている状態という事を知りました。3月末に給料遅れると連絡きたので「何日までに払わなければこちらで対処する」と伝えたところ「言いたかったらゼネコンだろうが労基だろうが言え」と言われたのでゼネコンと労基(労基には相談のみ)に電話で伝えました。そしたら次の日に 元請けAから連絡があり「あなたに名誉棄損で損害賠償を請求します。」と伝えられました。これって自分が請求される側っておかしいですよね??実際、この損害賠償ってまかり通るものなのですか??自分は「社長がゼネコンだろうが労基だろうが言えって言ったので言いました」と伝えたところ社長はそんな事は言っていないの一点張りです。テープレコーダーで録音しとけばよかったのですが頭に血が登ってしまって考える余裕がなかったです。給料もらってない被害者は自分なのに…これって正当に損害賠償請求できるんでしょうか?ほとほと困り果ててます…誰かご教授下さいm(__)m

A 回答 (7件)

言った言わないの前に給与の未払は事実ですから、別に名誉棄損には当たらないと思いますよ。

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>給料払ってもらえなかった時に元請けA(・・・)に電話をかけた…



これは大きな間違いです。

>自分の会社社長に「なんで元請けAに…

当たり前のことです。

>ゼネコンと労基(労基には相談のみ)に電話で…
>元請けAから連絡があり「あなたに名誉棄損で損害賠償を…

元請けAはあなたの雇用主にきちんと支払っているにもかかわらず、元請けAが悪いようなことをゼネコンに伝えたりしたら、名誉棄損で損害賠償となるのも当然のことです。

あなたもサラリーマンである以上、あなたに給与を払うのはあなたの雇用主だけです。
給与未払いについては、雇用主と交渉する以外の道はありません。

>と伝えたところ「言いたかったらゼネコンだろうが労基だろうが言え」と…

売り言葉に買い言葉を真に受けたあなたの負けです。
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ゼネコン⇒元請け(A社長)⇒会社⇒あなた


なのだとしたら、、、

あなたの給与が支払われないのは、あなたと会社の問題なので、あなたが、元請けや、ゼネコンに連絡する筋の話ではない。
まあ、事実であったとしてもそのために仕事が取れなくなったのなら、名誉棄損となりうる可能性もあるけど、、、、
でも、まあ、伝えた相手が不特定でも多数でもないので、たぶん、大丈夫なんじゃないかな?
訴えられたら、受けて立つしかないだろうけど、たぶん、相手もそんな余裕ないでしょ。
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あら、真に受けて、本当に言っちゃったんだ



元受けはあなたの行為によって、ゼネコンに対する名誉(信用ですね、この場合は)失ったのですから、それに対して裁判を起こされて結審して負ければ損害賠償を支払う義務があります。

給料未払い、これと名誉棄損は別の話ですから、一緒にしちゃダメです。

裁判で結審して名誉棄損が認められれば、それについての賠償額を支払わなければいけません

無駄な出費になっちゃうね。


>「言いたかったらゼネコンだろうが労基だろうが言え」

売り言葉に買い言葉ですね。
録音があったとしても、それを実行しては行けないのは判るはずです。
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名誉毀損にはなりません。

刑法では名誉毀損について、次のように定められています。

刑法 第230条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

ここにあるすべての要件を満たしたときに名誉毀損罪に問われるわけです。とくに「公然と」に注意してください。公然とは不特定多数の人に大っぴらにすることであり、たとえばインターネットに書き込んで大勢の人が見られる状態にするとか、公道上をメガホンで叫んで広く歩き回るとか…。

ゼネコンの限定された人に知らせたくらいでは「公然と」にはなりませんから、名誉毀損にはなりません。単なる脅かしですよ。
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この回答へのお礼

もとを正せば社長が会社の金を私的に流用していたので前借りが発生していました。今日、労基に行ったところ損害賠償を請求するにはおかしいと一蹴され安心しました。明日、労基に申請しに行くつもりです。他の方たちもつたない文章にわざわざ回答してくださってありがとうございました。こちらをベストアンサーに選ばせていただきますm(__)m

お礼日時:2017/04/05 19:14

請求行為は、請求根拠があれば出来ますが、質問者さんが納得できなければ、当面は支払う必要はありません。



質問者さんが支払いに応じない場合、
・法的な支払い義務があるか?
・義務がある場合、いくら支払うべきか?
に関しては、司法判断を要します。
すなわち、A社が質問者さんに対し、民事訴訟でもを提訴するしかありません。

従い、まずは「私は慰謝料支払いに応じる気はないので、では裁判でも何でもして下さいな。」とでも言っておけば良いでしょう。

また、もし本当に裁判になれば、証拠などなくても、質問者さんは質問者さんの事実を主張すれば良く。
最悪、敗訴しても、大した賠償額にはならないかと。
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貴方に支払い義務が生じるか?は別にして、事実であっても相手(会社)の名誉を傷つける事を第三者(ゼネコン)に言いふらせば名誉棄損に相当します。


また元請けAに連絡したことも名誉棄損に相当します。

ただ、請求されたからと言って支払う義務がある訳ではありません。
嫌なら無視すれば良いだけです。

相手(会社)が裁判所にでも訴えたら対応しましょう。


それと給与の未払いは別件です。
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