
先日某youtuberの方が宝くじを大量に購入している動画をyoutubeにあげているのを発見しまして、素朴な疑問ですが、このような場合は宝くじ(当たりくじ、はずれくじの両方)は経費になるのでしょうか。
宝くじは基本的にはずれくじは経費にならないそうですが、今回は宝くじを買うことそのものにより視聴回数を増やしているので、直接的に収益に関係しているように思うので、私は経費になると思うのですが、専門的な見解としましてはいかがでしょうか。
法人税の観点から、youtuberが法人ではなく個人事業主であると仮定した場合についてぜひ伺いたいです。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「宝くじは基本的にはずれくじは経費にならない」??
では、当たりくじは経費になる?何の経費になるの?
宝くじの当選金額は非課税ですから、経費もへったくれもありません。
そう考えると「宝くじを買う行為を人に見せることで収益を得る」つまり事業所得の経費になるかどうかという疑問でしょう。
全く過去にはなかった「収益発生体系」と言えるのがyoutuberの収益です。
広告料を受理するために「自分の作った動画」を見せるのですから、事業種別としたら広告宣伝業でしょう。
街頭宣伝広告業(通称チンドン屋)と系列的には同じです。
ネット上でチンチンドンドンやって「見て、見て」としてるのです。
人目を導くために面白い動画を作る必要がありますので、作成費用はその経費となるべきです。
無論パソコン関連費用や電気代、通信費用も経費です。
宝くじを買う。
どえらい沢山買う。
その行為を動画にする。
視聴してる人は「あのくらい買ったら、どれぐらい当たるのだろう」と興味を持って見る。
広告宣伝、人寄せとしては成功です。
番組制作費として「宝くじの購入資金」が経費となるかどうかがご質問ですから、これに応えないといけません。
私は「ならない」と思います。
理由
宝くじに当たって貰うお金は非課税。
購入資金を経費にするしないの話は「お呼びでない」。
お呼びでない経費が、どうして他の分野で経費になるのか。
「宝くじを買う」行為を見せることで「視聴を呼ぶ」チンドン行為だから。
だとすると、それには「適度な購入額」が考えられるべきだと思う。
「宝くじを一億円分買います。さて、いくら当たるでしょう。元は取れるのでしょうか。」
この番組を作り、購入代金一億円を経費にしたら「それって変」と皆が言います。
いくらかは当たりくじがあるんです。10枚に一枚は当たる。
当選金額は「経費とした額から引く」んです。
まずこれが「経費とする際の第1条件」
次は「金額」の問題。
手元に一億円あるからと宝くじを買うこたあないだろうという話です。
これを認めるとお国としては「ちょと、いかんぞ」という状態になります。
これは国税当局が「ま、ええて」とは言わないでしょう。
きっと怒るでしょうね。大魔神怒るですよ。
チンドン屋さんにご登場いただいて、例を言えば、衣装に何千万円とかけて、キラキラ光るものはガラスではなく本物のダイヤでこれも何千万円かけて、一日当たり20万円くらいの「宣伝広告料をいただく」
おいおい、そんなに高い衣装を買う必要ねえだろってなりますよ。
一緒です。
「おいおい、いくら面白い番組作るって言っても、一億円宝くじを買う必要はないだろ」っていう話です。
程度問題、限度問題でしょう。
適度な金額を超えた「宝くじ購入」は、経費性はなく、あるのはギャンブル性です。
「ギャンブルするなら、自腹でしようね」これは皆さん共通な意識です。
個人事業でも、程度を超えた宝くじ購入は「それってギャンブルに使っただけ。つまり自分の小遣いで買った事にしてね。経費?なんのこと言ってるの?そもそも何に対しての経費なの?」
という話です。
個人で購入してるのでしたら「それって個人事業の経費じゃないからね」です。
法人で購入するってのもあるでしょうが、費用として計上していたら、当選金額は益金でしょう。
所得税法上は宝くじの当選額は非課税ですが、法人税法ではそういう規定がない。
「法人が買った宝くじの当選金は益金」というのも、法人税は広義の所得税の一部なので、なんか変。
法人が買った宝くじは益金としない。
宝くじを買った額は損金としない。
という考え方で良いと思います。
すると、法人がユーチューバー行為で、宣伝広告業をしてる場合には、番組で「宝くじを買っても経費にはならん」という話になります。
そこで買う行為をする人間に「あんたにあげる日当から買ってくれんか」という話になるかもしれません。
「当たったらあんたのものにして文句言わないから」という訳です。
ついでに。
確定申告書の提出をして、税務署からお咎めがないことが「その申告書の作成自体がまったく正しい」のではありません。
経費にならないものを経費にして申告していれば税務調査時には否認されます。
税務調査の対象にならずに過ぎてきている方がいて、「わたしはこれこれを経費に計上してるが、まったく税務署からお叱りがない。なので、これこれは経費にできるのです」というのは間違いです。
税務署って「違ってるものを100%指摘してくる機関」ではありません。
例えば「経費を毎年20万円水増しして申告してるが、ここ20年間、一度も税務調査に入られてない。だから年間20万円ぐらいの経費水増しは税務署が認めてるんだ」という話は違いますよね。
それと同じです。
No.2
- 回答日時:
宝くじ評論家&アドバイザーという職業の者です。
私の場合、宝くじ購入時に領収証をもらい、それを確定申告で必要経費として計上しています。
このyoutuberのかたも、私と同じ個人事業主であれば、同様に経費として認められると思われます。
No.1
- 回答日時:
質問者さんの理屈でいくと、youtuberが着る服を買う事も経費。
食事も動画撮影すれば経費、引っ越しも経費、・・・そしてすべてが経費に出来ると思いませんか?
生活費をすべて経費に出来る・・・そんな事は実際には不可能です。
動画撮影は仕事なので、仕事にどうしても必要な機材に関しては、
経費とする事は可能でしょうが、宝くじの購入などは、どうしても仕事に必要な事とは言い切れないので
経費とする事は難しいと思われます。
仕事をする上でどうしても必要な事に対し、最小限の投資をするのが経費として認められるものなので、
仕事だからと言って不要な機材を難題も購入したり、不要な車を何台も購入し、
それを経費だと言い張っても国はそれを認めてはくれません。
youtuberもそれと同じなので、すべて経費にする事は難しいと思います。
youtuber的には、自腹で大金を使ったとしても、動画再生で元が取れるという憶測や、
自腹で大金を使う事によって「面白い」と評価され、
チャンネル登録される事の方がメリットがあると考えるからこその出費だと思うので、
一時的な自腹出費として可能な額を使っていると考えて良いと思います。
あとは税理士などのアドバイスや後押し次第な所もあると思うので、
そういうのを参考に自腹と経費を区別しているはずです。
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