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No.2
- 回答日時:
繰上げ受給すると障害年金は受給できなく
なります。
下記の
『全部繰上げを請求される際の注意事項』4
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
だからと言って、繰上げしなければ、
障害年金と老齢年金の両方が受給できる
というわけではありません。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/shi …
あなたの場合で考えられる条件として
①給与収入がまだあり、厚生年金加入中
なら、将来の年金の受給額が増える要素
が多く、その方が将来有利。
②62歳から老齢厚生年金(報酬比例部分)の
特別支給があるので、給与収入のフォロー
にもなる。
③繰上げ受給は受給額が3割減となり、
障害年金を受け取る状況になっても
そのまま3割減の受給となる。
④障害年金は、税制上優遇されている
(非課税)ため、社会保障制度全般が
有利になる。
⑤雇用保険関係の受給とぶつかると
せっかくの年金受給が停止となる
可能性がある。
62歳以降は特別支給があるので、
条件は変わらない。
以上の条件からすると、やはり繰上げ
受給はせず、給与収入でがんばるのが
よいかなと思われます。
いかがでしょうか?
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