性格悪い人が優勝

新規開業で3月末決算で
開業準備に10万、納品済み250万(内150万は入金済み、残りは100万は4月入金予定)、外注に50万支払済です。
この場合、150万ー60万の90万か、250万ー60万の190万に税金がかかりますか?
外注や経費の請求が来ていて、支払いが4月分の分は今年度分のマイナスにはなりませんか?
今まで現金取引の仕事から変わったのでわかりません、教えてください。

A 回答 (3件)

[逆にこちらに請求を出しているところもその時に売り上げになっていうのに


こちらは支払日にならないとマイナスにならないということですか?]
すみません。何をお聞きになっておられるかが不明ですので、違う表現にしていただけたらと存じます。
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250万ー60万の190万に税金がかかります。


その他固定費用(家賃光熱費など)が引かれますが、ご質問では考え方を知りたいのでしょう。
すると上記の答えになります。

売上に対しての支払いがいつになるかは「別の話」で、売上発生の事業年度に売り上げは計上するからです。4月分の支払分は今年度分のマイナスにはなりません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
請求書を出した時点で売り上げになるということですね
逆にこちらに請求を出しているところもその時に売り上げになっていうのに
こちらは支払日にならないとマイナスにならないということですか?
他の方からは 支払い側も同じで、未払いか支払い済みかは関係なく、支払わなければいけない事由が発生した日に「仕入」または「経費」を計上するのです。 との回答をいただいたのですが…

お礼日時:2017/04/08 23:08

>この場合、150万ー60万の90万か、250万ー60万の…



本質的に考え方が違いますよ。

入金側も出金側も、現金の動きだけを見れば良いのは、個人事業の青色申告者で、かつ、現金主義の届けが受理されている場合のみです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
これを「現金主義」と言います。

個人事業でも現金主義の届けなど出してない場合、および法人の場合はすべて「発生主義」でないといけません。

発生主義とは、入金側なら一つの仕事が終わったとき、一つの商品を販売したときが「売上」の計上日です。
いつ現金が支払われたかは関係なく、支払を受ける権利の確定した日が「売上」の計上日です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

支払い側も同じで、未払いか支払い済みかは関係なく、支払わなければいけない事由がf発生した日に「仕入」または「経費」を計上するのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

上記 URLは個人向けに書かれたものですが、発生主義の考え方は法人でも同じです。
あまりにも初歩過ぎて法人税の項にそんなことまで書いてないだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houjin.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

法人だと考え方そのものが違うのですね
ご回答ありがとうございます

お礼日時:2017/04/08 23:03

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