A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
給与所得での節税は難しいです。
経費を引く形を特定支出控除と言いますが、給与所得控除との重複控除ができません。
そもそも、給与所得控除以上の経費的な支出があれば、最悪労働基準法に抵触しますし、親族ということであいまいになっていたとしても、そんな雇用条件で働く人は少ないはずです。
あり得るのは、仕事に必要は特殊な資格試験などのために高額な支出があるような場合ではないですかね。
それらの経費は、自営業の事業主である親に負担してもらえないのでしょうか?親側であれば、経費にすることはできるでしょうからね。
家族経営と考えれば、小規模企業共済という、経営者やその家族向けの退職金の準備のような共済があります。将来に備えた共済ですし、国の運営する共済で安心です。
この共済の掛け金は全額、控除を受けることができます。
また、同様に将来に備えるという意味で、年金保険もあります。あなたが国民年金の場合には、付加年金や国民年金基金などを利用し、保険料を負担することで、将来の年金受給額を増やし、さらに保険料負担は所得控除が受けられますからね。
No.4
- 回答日時:
>これらの、レシートまたは、領収書、それを提示すれば、 節税出来るのでしょうか?
いいえ。
給与所得者は、「給与所得控除」(年収によって決まります)あるので、原則、「経費」は認められません。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が、「支払金額」から「給与所得控除」を引いた額で、それが確定申告書の「所得」です。
「特定支出控除」という控除もありますが、それを使えるケースはごくまれです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
なお、給与所得者は、雇用主が年末調整するので、原則、確定申告の必要ありません。
No.3
- 回答日時:
給与には、実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」があるので、個別の経費は原則として認められません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
「給与所得控除」の額を上回る経費が実際に発生し、一定の要件を満たすなら、経費の申告は可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
No.2
- 回答日時:
>僕は親が自営業をしていて、そこで働いています…
親とは生計が別で、税法上の「給与」をもらっているのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
それとも専従者給与または専従者控除ですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
はたまた、親子間の扶養義務として生活費をもらっているだけですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
>確定申告に自分で行っているのですが…
給与所得としての確定申告?
それとも事業所得として?
事業所得としてなら親の確定申告との関係は?
>現場まで、行くガソリン代、道具代、作業…
確定申告の内容が不明なので、判断できません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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