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扶養家族は月の給料いくらまでかせげますか?

A 回答 (4件)

別にいくら稼いでもいいです。


しかし、以下の条件を超えると様々な支出
があります。
あなたがどういう立場の人かが、不明なので
親に扶養されている前提で説明します。

①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動

①の条件はあなたの年間の給与収入が
103万以下で、親御さんが税金の扶養控除
を受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

学生で社会保険料が親御さん持ちであれば、
所得税は130万まで非課税です。
勤労学生控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

住民税はそうはいかず、住んでいる場所に
より、93万以下か100万以下で非課税で、
なります。130万で1万ぐらいの住民税が
課税されます。しかし、
★未成年であれば非課税です。

②社会保険の130万未満の条件は、
給与収入で通勤手当込で130万未満
という条件です。
本来は130万÷12ヶ月で、給料で
月108,333円を継続的に超えてくるなら
その時点で脱退する必要があります。

協会けんぽの例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

③は親御さん勤務先の条件によりますが、
①あるいは②の条件と連動しています。

さらに具体的に説明します。

①扶養控除は年齢条件によって、下記の
ように控除額が変わり、①の103万を
超えると、それが取り消されます。

⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

あなたが⑪と想定しますと、
この所得控除額に税率をかけた金額の
軽減が受けられます。

例えば、
⑪63万×税率10%=6.3万
所得税の税率は所得により
5~45%の幅がありますが、
10%なら6.3万所得税が上がります。

また、住民税は10%一律で、
⑪45万×税率10%=4.5万となります。

つまりあなたの収入が年間103万を
超えたら、親御さん税金は、収入にも
よりますが、
★上記合計6.3万+4.5万=10.8万の
税金が増えることになります。

②の130万を超えてくると、社会保険の扶養
からも外れます。
社会保険の扶養から外れると、国民健康保険
に加入し、あなたの分の保険料を払う必要が
あります。
保険料は地域によりマチマチです。
年間2~6万と幅があります。

つまり130万超えてくると、17万ぐらい
親御さんは手取りが減ることになります。

しかし逆に言えば、130万+17万=147万を
稼ぎ、親御さんに17万渡せばよいのです。

150万でも200万でも稼いで、親御さんに
生活費を渡せばよいのです。

いかがでしょうか?
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扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。


税金上の扶養は、年収103万円まで(月収は関係ありません)です。
健康保険の扶養は、年収130万円未満(月収108333円以下)です。
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・健康保険の扶養なら、月額108333円まで(通勤交通費含む)


・上記に該当して、税金の扶養控除の対象になるには、上記の金額以内で1月~12月の合計が103万までにすれば良い
  今年4月~、5月~、働くのなら、月額108333円以内なら、年間でも103万までに収まる
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いくらでも大丈夫です。


家族内のAがBを扶養している場合、収入に関わらずBはAの扶養家族でしょう。
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