No.1ベストアンサー
- 回答日時:
厳密に言うならば、昨年の二軒目については、売上(家賃収入)がないのだから、(期間原価はともかくとして)売上原価を計上するのは、会計に反します。
所得税法にも違反します。ここでいう売上原価とは、二軒目のリフォーム費用、固定資産税、減価償却費など、二軒目の家賃収入と直接的な関連を有する原価(必要経費)です。所得税法に反するから、今年セカンドルーム等に使用する、しないに関わらず、修正申告する方が良い、とは言えます。
しかしながら、質問者が今年3月に提出した確定申告書を税務署が厳密に調べない可能性もあります。つまり所得税法違反が発覚しない可能性があるわけです。
私が質問者の立場なら、すでに確定申告書を提出してしまったのだから、修正申告はしません。もし将来、税金の追徴があったら、その時には追徴に応じる、というスタンスですね。
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