今年から、フリーの鳶職をしてます。アルバイトみたいな感じなんですが、毎月給料を貰ってます、所得税が引かれてません。自分で申告するやりかたがわかりません。???まわりの人の話では領収書をとっておけば、経費で申告して税金が安くなるって聞いたんですが(通勤のガソリン代、仕事で使う工具代など)個人事業主の登録もしてないのに可能なんでしょうか?
ちなみに去年の10月頃に前の会社を退社して、失業保険を3月の半ばまで2ヶ月間もらってました。3回目はもらってません。
失業期間中も少し働いてましたが、その分は職安に、ちゃんと申告しました。
青色、白色の意味もわかりません、誰かくわしく教えてください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
とび職さん等の所得区分につていは、下記をご参照ください。
大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について(昭和28年8月17日)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syot …
大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について(昭和29年5月18日)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syot …
大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について(昭和30年2月22日)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syot …
大工、左官、とび等に対する従来の取扱通達にいう「大工、左官、とび等」の
意義等について(昭和31年3月12日)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syot …
No.2
- 回答日時:
>個人事業主の登録もしてないのに可能なんでしょうか?
→可能というより、自動的に事業主になります。
>青色、白色の意味
→きちんと帳簿をつければ、いろいろな特典(税金が安くなる)を受けれるのが青色申告、そうでないのが白色申告です。絶対的に青色申告をお勧めします。
青色申告制度
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm
その他参考「青色と白色はどちらが良いのですか? 」
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2285052
ただし今年は申請期限が過ぎていると思われますので、今年は白色申告になります。
>領収書をとっておけば
→整理しておかないと、大変面倒なことになりますよ。
今年は白色申告ということもあり、結構大雑把でいいと思いますが、領収書は「仕事に関係があるものだけ」、領収書のないもの(電車代等)は、(「いつ」「だれに」「なぜ」「何のため」「いくら」支払ったか)書ける範囲で、ノートなどにメモして置いてください、経費になり税金が安くなります。
また、領収書のあるものも、すべてノートに書いておけば、後で集計が楽ですよ。
(例)7/20 地下鉄 ○駅~□駅 △△現場へ 500円
7/20 ○服店 作業着 12番領収書 1,980円
(領収書のすみみでも番号を書いておく、そうすれば領収書はおいておくだけで、もう見る必要がありません、領収書の山とは「戦い」になります、事前に対策を)
あと収入は漏れのない様気をつけてください(これが漏れているのがわかれば、税務署は厳しいです)
>通勤のガソリン代
→あと気になりましたので、車に掛かる経費は本来仕事用と家事部分がわからないため、走行距離とか業務使用日を付け、経費(減価償却、ガソリン、自動車税、保険、修理代等)はその割合で按分しますが、わからなければ概ね10%とか70%とかで計算するのも良いと思います。
その他、確定申告の参考に
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto316.htm
青色申告のための参考に(すべて税務署で無料配布しています)
帳簿記帳のしかた
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17 …
決算の手引き
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17 …
貸借対照表作成の手引き
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17 …
めんどくさいですが、気長にがんばって下さい。
No.1
- 回答日時:
会社退職後、自営業から会社を起こしました、
周りの人の言うとおり、とりあえず領収書をとっておけばOKです。
基本的に今毎月貰っている給料(正確には工賃、報酬ですが)最低その1割は国税に納税する必要があります。
但し、通勤のガソリン代、仕事で使う工具代、打ち合わせのコーヒー代、自動車の修理費、携帯電話代、靴代、作業服代など、仕事に関わる全ての物が経費の対象になります。
つまり、経費で申告した分は、貰った工賃から先に引いておけるので、残ったお金の1割(収入が多くなると割合が多くなる)を税金とするので、結果安くなるのです。
それと個人事業主の登録は、営業した年の年末までに行えばいいので(これは確定申告の都合上)問題ありません。
但し、去年の10月頃に会社を退社して、失業保険を3月の半ばまで2ヶ月間もらっていたとのことなので、
去年の申告は必要ありませんが、
失業期間中も少し働いていたのなら、その分が20万以上なら申告の義務が生じます、また働いてないなら、申告すれば、源泉徴収の税金が少し返って来たかもしれませんが。
いずれにしろ、小額でしょうから、問題ないでしょうね。
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