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パート収入の他に、講師代として雑所得があります。講演するために書籍を購入したり洋服を購入したりしましたが、領収書を残していません。インターネットで国税庁のHPにて申告書を作成する形態(印刷して提出するケース)では、単に必要経費を入力するだけのようなのですが、領収書はなくてもよいのでしょうか。

A 回答 (3件)

>単に必要経費を入力するだけのようなのですが、領収書はなくてもよいの…



医療費控除を受ける場合の医療費領収証などをのぞいて、領収証等は添付もちろん提示も必要ありません。
正直に申告すれば、そのまま通ります。

しかし、申告内容に疑義があると、後日になって請求書や領収証などを見せろと言われることは、じゅうぶんあり得ます。
そのため、請求書や領収証などの「原始記録」は 7年間の保存が義務づけられています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm

つまり、「原始記録」がなければ、経費としては認められないと言うことです。

まあ、書籍などは現物がある限り、認められるとは思いますが、洋服は無理です。
洋服は講演でなくても着られますから、その仕事をするのに要した費用とは言えません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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白色申告するのに経費などの領収書添付の義務はありません。



ただ、通常の仕事で洋服を経費にすることは認められません。作業服など明らかに仕事をするとき以外に使えないものと、明確に業務用を主張できるものでなければ税務署は経費と認めないので、経費計上すること自体に無理があります。たとえ仕事のために購入したとしても、洋服はプライベートでも着ることができるものなので、仕事に必要なものものとは認めてくれません。
書籍は大丈夫だと思います。
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厳密に言えば駄目なのかも知れません。


私は、過去何年も領収書なしで出していて、そのまま通っています。
収入の額が少なく、必要経費の額が過大でなければ(収入金額の30%くらい)通るでしょう。

でも、駄目だといわれるかも知れませんが、そのときはそのときぐらいの気分で居ます。

これ、違法で削除対象になりますか。
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