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確定申告についての質問です。
サラリーマンですが最近副業としてデザイン業をはじめました。
ゆくゆく独立するつもりです。

副業を9月から始めたました。
9月に40,000円請求した仕事の入金が11月にありました。
源泉徴収されていて36,000円でした。

11月にも40,000円請求書を出していますが、
これは年をまたいで1月に入金の予定です。
こちらも4000円源泉徴収されて36,000円になると思います。

12月分は200,000円の請求予定になっているので、
源泉徴収で20,000円引かれることになると思います。

ただその売り上げには経費がかかっていて、
9月分売り上げの経費が仕入れ値30,000円、
11月分売り上げの経費も仕入れ値30,000円、
12月分売り上げの経費が80,000円になります。
源泉徴収分が大部分返金されると思いますので確定申告を考えています。

ただ、2012年はフリーランスとして独立を考えているので
出来ることなら11月12月の請求分(1月2月入金分)は2012年度にまわして、
9月請求で11月に入金された分の4000円の源泉徴収分は
諦めようかと思っています。

この場合11月12月の売り上げ分は
2011年度として申告するものなのでしょうか?
それとも2012年度として申告することは可能なのでしょうか?

どなたかお教えいただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>この場合11月12月の売り上げ分は2011年度として申告する…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

それはさておき、青色申告承認願いを出してあり、かつ、現金主義の届けを出してあるなら、「平成23年分」(税金は和暦です) で良いです。
青色申告でも特に断りのない青色申告や、白色申告の場合は、23年分です。
これを「発生主義」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

>年をまたいで1月に入金の予定…
>こちらも4000円源泉徴収されて…

確定申告書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の ○48「未納付の源泉徴収税額」欄です。

>9月分売り上げの経費が仕入れ値30,000円…

仕入れは経費ではありません。
仕入れは仕入れ。
仕入れと経費では、収支内訳書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の記載欄が違いますのでご注意を。

>出来ることなら11月12月の請求分(1月2月入金分)は2012年…

開業から 2ヶ月を過ぎていないのなら、前述の現金主義青色申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を届け出られたのですが、手遅れです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

青色申告では「発生主義」「現金主義」の
申告の方法があるのですね。
とても参考になりました。

結局今の自分の状態では普通に白色申告を
しなくてはならないということも理解しました。

利益は20万円以下ですので、
住民税のことも考えて確定申告するか
しないかを決定したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/11 23:07

その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。


「入金日」を持ってその年の収入とする給与所得の考え方を摘要しません。

売上を上げるのと現金が入る時期がずれる者が「入金」を持って売上金額にしようとするなら、「現金主義を採用する」旨、税務署に届け出る必要があります。

以下国税庁タックスアンサーのURLです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
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この回答へのお礼

その年において収入すべき金額は「収入すべき権利の確定した金額」
「入金」を持って売上金額にしようとするなら「現金主義を採用する」
簡潔でわかりやすいご回答ありがとうございます。

利益は20万以下ですので、住民税のことも考慮した上で
確定申告するかしないか考えたいと思います。

お礼日時:2011/12/11 23:16

サラリーマンの12月分給与を翌年1月にもらったら、翌年分の申告になります。


1月ー12月の間に入金(確定)したものを本年度の申告(来年2月16日ー3月15日)にします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
1月-12月の間に入金(確定)ということは
請求書を出したものも含まれるということになるワケですね。
理解しました。

お礼日時:2011/12/11 23:12

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