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契約の申込みに対し承諾の意思表示を発した後、到達前に承諾者が死亡した場合。

なんで承諾したのに、到達前なんていう表現が出てくるのでしょうか?おかしくないですか?

民法の隔地者のところです。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

おかしくないと思います。


例えば、申込者が郵送し、届いたので電話で承諾し、更に承諾書を返信し承諾書が申込者に届く前に死亡していることも考えられます。
「民法の隔地者」と言うことなので、郵送なら返送が考えられますが、電話で承諾してもかまわないので、その案件と思います。
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なんで承諾したのに、到達前なんていう表現が出てくるのでしょうか?


おかしくないですか?
   ↑
おかしくありません。

到達前、というのは、承諾の意思表示が「申込者に」
到達する前という意味です。
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