プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

交通違反金を払わないとどうなるの




逮捕されて服役です。

A 回答 (7件)

区検に連れて行かれ、払わなければ、拘置所で、労役です。

1日当たり、5000円支払われます。それを違反金に、充当します。
    • good
    • 0

督促状の最後の通告を受けと取って10日以内に反則金を納付けしないと


この時点で交通反則制度の適用はなくなり、刑事事件と扱われる。
警察の取調べ、検察庁送致・裁判・判決の手順になる。
通知書を受け取って不服があれば検察庁呼び出しの時に検察官に不服申し立てが
できる、不服に理由があると警察に戻されて「告知」「通告」が訂正される。
検察官に不服を聞いてもらえない時は、裁判所で裁判官に不服申し立てが出来る。
裁判官に不服理由なしとなると、判決として罰金がいい渡される。
刑事処分となり、前科がつく。
罰金を払わなければ「労役場」に留置されて1日5,000円で働いて収める事になる。
    • good
    • 0

いいえ、そんなことはありません。



反則金(青切符)の場合、期限内に反則金を納めないと、警察が書類を検察に送る処理をします。つまり赤切符に変更になるということです。

警察から書類を受け取った検察は起訴するかどうか決めますが、交通違反(青切符)の場合、起訴されても略式裁判を選ぶこともできます。
ですので検察の判断と違反者の判断で以下のように分かれます。

検察の判断
・不起訴 起訴しないで終わりにします。反則金の支払いはありません。交通違反のかなりの処理がこの不起訴であると言われています。
・起訴 起訴されます。
  運転者の判断
   →略式裁判を選択 交通裁判所内で警察・検察・裁判所の部屋が並んでいて、流れ作業的に1日で終わります。略式は「違反を認める」前提なので、判決の告知がその日のうちに出るのが特徴です。青切符の場合、元の違反金額が罰金になるだけで金額は同じです。ちなみに、この略式裁判で違反を認めないと、正式な裁判に移行します。
   →正式裁判を選択 正式な裁判所で後日、裁判をします。証拠や争点などがあると結審までに時間がかかることもあります。無罪になることもありますし、有罪となっても罰金の金額は青切符の違反金額と同じです。

逮捕されて服役になることは、ありません。
    • good
    • 0

反則金(青切符)ですよね。


※罰金は赤切符
期日までに払わないと、催告状と赤切符が送られてきます。
これでも、反則金を納めないと、検察庁に書類送検されます。

その後、起訴が確定すると検察から呼び出しが掛かりす。この時点では交通裁判専門の略式裁判にする事できます。この場合ほぼ100%有罪ですから、結局、反則金が罰金に名前を変えて同じ金額を払う事になり、前科がつく事になります。
略式裁判を拒否すると、正式な裁判になり、裁判で有罪になれば反則金と同じ金額+弁護士費用を払う事になります。

余程の重大事故で逮捕起訴されない限り、服役刑は有り得ません。
何れにしろ、勝ち目のない裁判に持ち込むのは時間と費用のロス。
運が悪かったと諦め、素直に反則金を払い、早く忘れる事です。
    • good
    • 0

質問かと思ったら答えが出てますね(笑)。


自己完結してますよ。
ノリツッコミ、みたいです。
    • good
    • 1

それで質問は何ですか?

    • good
    • 0

そうですよ。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!