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会社員が個人事業主で副業をする場合、最大65万円の青色申告特別控除というもので、所得税が65万円引かれた金額から計算できることや、年末調整し、源泉徴収票?をもっていけば支払った金額が戻ってくるみないなことが書かれてありました。
例えば、
・会社員として200万円の収入があり、所得税率が10パーセントなものが、5パーセントになるのですか?
・(会社員として税率10パーセントで計算した20万の税金)-(200万から65万を差し引き、5パーセントで計算した6万7500円)=13万2500円が戻ってくるのですか?

教えてください。

A 回答 (3件)

所得税計算の正確な知識がないままに、副業をした場合に確定申告をしたときに還付金が出るケースを「説明力のない方の既述」により情報を得られてるので、混乱されてます。


サラリーマンで給与を貰い、年末調整がされ、そこで所得税が引かれてる方で税率が10%の場合を例にして説明します。

1 副業が黒字の場合で、青色申告の承認を受けている。
 黒字額の計算をする際に、青色申告特別控除額を最高65万円受けられます。
 これは、収入ー経費が110万円だとして、さらに65万円を引いた45万円が事業所得(副業)となるという意味です。
 給与所得と副業の事業所得を足して確定申告をします。給与所得だけの所得税は給与支払者を通じて納税してあります(源泉徴収票が証明書になる)ので、合計所得額に10%の所得税率が掛けられます。
 つまり45万円の10%である45,000円を確定申告により納税することになります。

2 副業が赤字の場合で、青色申告の承認を受けている。 
  副業(事業所得)が50万円の赤字だとします。
 まず、この赤字計算時には、上記のような青色申告特別控除が受けられません。理由は「収入から経費を引いた額」から青色申告特別控除額を引くことになっているため、赤字ですと「ゼロ円」が控除額になるからです。
 確定申告では、給与所得から事業所得の50万円の赤字を引いて、総所得とします。
税額計算をすると50万円×10%の5万円が納税過大になりますので、還付金が発生します。

3 「1」「2」でお判りになると思いますが、副業で青色申告特別控除額が受けられること自体「黒字だよ」という事です。黒字ということは、給与と合計した総所得に対しての所得税は必ず源泉徴収票に記載された所得税額を上回るので、還付金は発生する余地がありません。

4 副業が赤字の場合には、青色申告特別控除は受けられないですが、赤字分は他の所得(ここでは給与所得)から引かれるので、結果として給与から天引きされていた所得税が還付されます。

5 つまり「副業で青色申告してて、青色申告特別控除を受けるか受けないかは、還付金が発生するかどうかとは無関係だという事になります。
この点は、ご質問者が得られてる情報の提供者が言葉足らず(私に言わせると、説明そのものが間違っている)の処でしょう。

6 副業での赤字で還付金を貰う事は、節税対策なのだろうか
 確かに「一円でも多くの所得税を負担したくない」という命題には沿うかもしれません。
しかし、50万円の損をして5万円の還付金を貰う選択がお利口かどうかという問題があります。
「税金が高い、安くする方法はないか」と考える人は懐事情がよろしくないはずです。
その懐から50万円を出して、あれだこれだと事業経費を負担して、お国から「え~~と。あなたは一年間の所得税が払いすぎになってるので、5万円返します」と言われるわけです。
単純計算して45万円損こいてる話です。

7 損をこいてもいいから副業するぜ、という話
 これは副業として不動産投資をした場合です。
不動産を買って、それを貸し付けて不動産所得を得る場合には、不動産の減価償却費が計上される関係で、ほとんど初めのうちは不動産所得がマイナスになります。
確定申告して還付金が貰えるわけです。
 毎年赤字で、しかも損をこくのになぜ不動産を買って他人に貸し付けるようなことをするのか。
老後のためです。
 不動産のローンが終わってしまうと家賃収入がそのまま不動産収入になります。
固定資産税の負担などがありますが、それでも「給与以外の収入が得られる」ことには変わりないです。
 不動産を持つ事ができ、かつ、ローンさえ終われば不労収入が得られるという話です。
不動産所得は青色申告承認がされますので、青色申告特別控除額もあります(ただし、65万円でなく最高10万円。事業的規模と言われる貸付なら同額は65万円となります)。

8 なお、給与所得から副業である事業所得の赤字を引くことは「損益通算」と呼ばれてます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2017/04/23 23:41

>最大65万円の青色申告特別控除というもので…



それは、その年の 3月15日または開業から 2ヶ月以内に承認申請
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を提出し、なおかつ原則として複式簿記による記帳を毎日毎日行うことが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

簿記のイロハぐらいは分かっていないとだめで、何でもかんでも 65万円引いてもらえるわけではありませんよ。

>年末調整し、源泉徴収票?をもっていけば支払った金額が戻ってくる…

何に書いてあったのですか。
そんなうまい話はありませんよ。

>200万円の収入があり、所得税率が10パーセント…

給与収入が 200万しかないのなら、所得税はもともと 5% です。

200万の給与を「所得」に換算したら 122万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

ここから基礎控除 38万を始め社会保険料控除やその他の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を引いた「課税所得」は 5~60万しかないでしょう。
「所得控除」の多い人だったら「課税所得」は 0 になってしまうこともあります。

税率はせいぜい 5%、0% かもしれません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>5パーセントになるのですか?…

考え方が逆ですよ。
給与だけでの「課税所得」が 60万だとして、そこに「事業所得」(青色申告が認められたのなら65万引いた数字) が 135万以上あって合計 195万円を越えれば、税率が 10% に上がります。

上がった税率は事業所得分はもちろん、給与所得にも適用されますから、給与の年末調整で納め足りなかったとして、確定申告で給与部分も追納が発生します。

>・(会社員として税率10パーセントで計算した20万の税金)-(…

ぜんぜん違います。
税金は「収入」にかかるのではありません。

上記のとおり、所得の種類 (区分)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
ごとに「収入」を「所得」に換算してから合計し、そこから各種の「所得控除」を引き算した数字が「課税所得」。

[課税所得] × [税率] = [所得税]

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2017/04/23 23:41

>会社員が個人事業主で副業をする場合、最大65万円の青色申告特別控除というもので、所得税が65万円引かれた金額から計算できること


それは、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づき作成した賃借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して提出した場合に受けられる控除です。
だれもが受けられる控除ではありません。

参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

>年末調整し、源泉徴収票?をもっていけば支払った金額が戻ってくるみないなことが
??
意味不明ですね。
副業分が赤字なら、「損益通算」といって、給与所得から赤字分を引け、結果、給与分から引かれた所得税が還付されるということはありえますが‥。

>会社員として200万円の収入があり、所得税率が10パーセントなものが、5パーセントになるのですか?
いいえ。
なお、200万円の給与収入だけなら、所得税の税率はもともと5%です。
「給与収入」が200万円なら、「給与所得」は122万円で、そこから社会保険料控除、基礎控除などを引いた額が「課税所得」ですから、10%の税率になりようがありません。
給与からは「給与所得控除(年収によって決まります)」が引かれ、その後の額が「給与所得」です。

参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

>(会社員として税率10パーセントで計算した20万の税金)-(200万から65万を差し引き、5パーセントで計算した6万7500円)=13万2500円が戻ってくるのですか?
いいえ。
「青色申告特別控除」というのは、副業分の所得から引ける控除です。
給与所得からは引けません。
「事業所得(副業分の所得)」と「給与所所得」を合算し、その所得から社会保険料控除、基礎控除などを引いた額が「課税所得」で、それに税率をかけた額が税額っです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2017/04/23 23:43

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