これ何て呼びますか

先日上場廃止後の株式の売買について個人間の売買で譲渡損が出せるかどうかの質問をさせていただいたところ下記の情報をいただきました。
http://www.rakucyaku.com/KeiriNews/SK00261
それによると信憑性に問題がなければ個人間の売買で譲渡損が出せる事になります。しかし、また別の方からは下記のような情報をいただきました。
http://www.matsui.co.jp/stock/seiripost.html
それによると松井証券で売却代金の2倍以上の手数料を払えば売却する事ができるようです。しかし、個人間の売買が認められるのであれば約定代金の2倍以上もの手数料を払ってまで投売りする人がいるのはなぜでしょうか?
上記の情報のような譲渡損が認められるケースは極めてまれということでしょうか?友人に売却しても譲渡損として認められるケースをご存知の方がおられましたらぜひその方法を教えていただきたく思います。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

個人間の売買であっても、その売買価格が合理的なもの(親子間など恣意性が入るようなものでないもの)であれば、


譲渡は可能(1円以上)ですし、税務上の譲渡損も計上できると考えます。
当然、売却に関する証拠書類(契約書や受渡証、振込控えなど)を残しておくことが必要です。

ではなぜ約定価格の2倍以上の手数料を支払ってまで売却を行う人がいるか、ですが、これは売りつける第三者が
いないこと・手続きが簡単なことが主因と思われます。
そして、何よりも手数料を払ったとしても売却損を計上した方が譲渡益と通算して税務上のメリットがあるからだ
と思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
譲渡は1株1円以上なんですね。1万株で1000円とかは認められないんですね。

お礼日時:2004/08/23 22:09

#1です。



名義書換の請求は、売買の後取得者側で行ってください。会社または、会社が委託する証券代行会社です。
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#1です。



1株=1円以上というわけではありません。
趣旨としては、無償は駄目ということであり、1万株で1000円でも構わないと思います。
但し、繰り返すようですが、第三者間で合理的に決定された金額であることが必要です。恣意性が入っていてはいけません。

所轄の税務署にお聞きになられるのが宜しいかと考えます。
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この回答へのお礼

尋ねてみる事にします。これが可能なら証券会社に高い手数料を払う必要がないのでたすかります。
ところで、手元に届いた株券は、個人的に売買する前に名義の書き換えをする必要があるのでしょうか?

お礼日時:2004/08/25 07:39

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