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隣りの駐車場から車に突っ込まれ、自宅の塀と建物に被害がでました。

塀は私の所有(私の祖父が作り、鉄筋な、境界がブロックの真中に入っています。
隣りが駐車場になる以前の建物の家主と話し合ってのブロックを建てたらしい。)で、駐車場と私の家はそのブロックのみです。
害分は加害者の保険からまかなえるのですが、
今後、同じような事故がないとは言えないので、鉄筋いりの塀にしたいのですが、その費用を駐車場のオーナーに負担は可能だと思いますか?

A 回答 (3件)

土地には"敷地境界線"があって、規定があります。



①境界線上に塀をつくる場合、隣接した建物の所有者が、どの様な塀をつくるかを協議し、費用は2分の1ずつ 負担してつくる事が出来ます。

②各自が自分の敷地に自分の費用で塀をつくる事は当然出来ますが、境界線上に塀を設置する場合、隣接する建 物所有者が共同の費用で塀をを設置する事が出来ます。

③塀をつくるよう請求する事ができる権利は「建物所有者」に認められた権利です。土地の所有者には認められ ていません。また、隣に建物が建っていない場合に、隣地の所有者に請求する事は出来ません。

つまり、隣が建物でない空地・農地・駐車場の場合は請求できません。
※今回のことで相談してみる価値はありますが、断られた場合は即諦めることが必要。
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>鉄筋いりの塀にしたいのですが、その費用を駐車場のオーナーに負担は可能だと思いますか?



できません。



理由は次の2点です。

>鉄筋いりの塀にしたい

もともとあった塀以上の、「鉄筋いりの塀」にすることを相手に求めても、相手はそれに応じる義務はありません。



>費用を駐車場のオーナーに負担は可能だと思います

今回塀を壊されたことについて、駐車場のオーナーは何の責任もありません。悪いのは車を運転していた運転手です。
(オーナーが運転していたわけではないだろ。)
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RC造の塀にするわけですね。

あくまで、塀の改修費用はCB積の塀の費用のみです。
RC造の塀の費用は一般的には加害者からは出ません。
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