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32kmのスピード違反で青切符を切られたのですが、反則金を支払いたくないので放置しようと思ってます。
そこで少し調べ、略式裁判だとほぼ起訴され、拒否すれば検察が起訴するか不起訴するかの選択になり、99.9%不起訴となるとありましたが、その拒否する意思を示すタイミングはどこにあるのでしょうか?
ずっと何もせず通知も放置してたら略式裁判になるのでしょうか?
反則金を支払わないための立ち回りを教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 詳しく調べました。検察庁もしくは裁判所からの出頭命令のみ任意ではなく義務なのですね。
    青切符に署名した時点で認めた、逮捕、ガセネタなどの言葉で脅してくる人多いですね…統計上で略式起訴を拒否した場合の不起訴率99.9%はでているのに誰もそれを教えてくれない…回答者の方は全員警察関連の方ですか?w
    お金巻き上げ作業、ご苦労様です。笑

      補足日時:2017/04/25 23:24
  • あと34km/h超過は違反点数3点、反則金25000円ですよ。違反点数6点は40km/h超過から。平気な顔で嘘をつかないでくださいね。

      補足日時:2017/04/25 23:26
  • すみません、速度超過については自分の説明不足でした。スピード違反を犯したのは高速道路です。あと32km/hではなく34km/h超過でした。

      補足日時:2017/04/25 23:31

A 回答 (13件中1~10件)

でもそれは認めたってことを追認する行為です。


欠席裁判ですから。そのうちまとめて、沙汰をいただけるでしょう。
悪質とか何とかという理由をつけられて。
切符を切られたという事実をどう言い訳するのですか?
言い訳は早いほうがいいですよ。
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そのまま逃げきることは不可能ですよ。

ここで払っとかないと反則金以上に痛い目をみることになりますよ。
逮捕されることもあるので払っときましょう。
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あなたの思う様に・・



罰金が増えるだけだから・・
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催促にも応じずに支払わなかった場合には、刑事手続に移行、検察によって「起訴・不起訴」が判断


最終的に払わなかったら、刑事手続の手順ですが
切符の裏に、反則金の支払いは「任意」と書かれています。
裁判所の処理能力も有り 先ずよっぽどの田舎出ない限り「不起訴です」
ただ悪質な(何度も違反を放置)時は逮捕される場合もありデス。
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青切符を受けた時点で違反を認めているので、否認は今更です。


何もしなければ赤切符を切られ前科者ですけど。
反則金を払うのと、犯罪者になるのと、どちらが良いですか?という問題になります。
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>99.9%不起訴となるとありましたが、


自身に都合の良いガセネタを信じて…。
無理だから、それ(´・ω・`)
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お好きなようにとしか、言いようがありません。


もしそれで逮捕されても文句言えないですよ。
仕事もクビになります・・・・

その後の報告をお待ちしております。
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『99.9%不起訴となるとありましたが』


目論見が失敗した人間は、恥ずかしくて失敗した事を公表しないから
そらぁパーセンテージが上がるのは当然だなぁ

頑張ってくれたまえ
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こんにちは。


それね、32 km/hだとかなり悪質な部類になるので、放置してるとある日突然交通課のお巡りさんが(それも複数人で)家までやって来ます。
で、拒否し続けると「じゃまぁ仕方がないですね」で、ご同行、更にあなたの出方によってはそのまま拘留ってことになります。

拒否するタイミングは、強いて言えば、警察の訪問を受けたとき・・ってことになりますかね^^;。
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文面が少しバラケてるんで少し捉えにくいんですが、


>反則金を支払いたくないので放置
此れは判りました、

其れを続けてるとある日質問者の両手に手錠が掛かり腰縄付きで警察署へ連行されるんですが、

其の後で検察へ送検されます、

質問者は悪質性が高いので不起訴は有り得ません、何処でどう仕入れた自身に都合の良い解釈かは判りませんが、
起訴されると良くて簡易裁判所送り、本裁判も視野に入ります、

>略式裁判だとほぼ起訴
順序が違います、

簡裁の判決は罰金刑、堂々たる前科一般です、
金額はおおむね10万円、
支払いが出来なければ刑務所へ収監されて一日幾らで満額になるまで仕事に就かされます、

此れとは別に行政処分が下されます、
今回は34kmのようですから違反点数6点、免停30日です、
3年以内に違反点数があれば今回が6点なので全て合算されます、
それ次第では、60日も90日も可能性が出ます、
最悪取り消しも、
此れは、反則金や罰金とは別建てです、
必ず来ます、
避けては通れません。
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