No.2
- 回答日時:
月末まで有給を使うのなら、21日から次の会社で働いても前の会社での資格喪失がされてないので
保険の手続きは出来ませんね
5/1の入社になるんじゃないですか?
ってか今もう次の会社で働いてるなら総務なりに聞くのが確実でしょうに
No.3
- 回答日時:
>今月の19日で会社を辞めることにしたのですが、今の会社が末締めで19日~末まで有給休暇を使う事にした。
表現が間違ってます。
月末で会社を辞める事にしました。
最終出勤日が18日で、19日~末まで有給休暇を使う事にした。
が正しい。
よって、前職が4月末日で退職し次の会社は5月1日入社となります。
すでに次の会社で働いているなら…
4月末日まではアルバイト(副業)という形態にして貰うしかないでしょう。
無理なら、前職は現職の入社日前日で退職(社会保険の喪失)とし有給休暇は諦めるか?買取としてもらうようお願いをするしかないと思います。ただ、有給休暇を買取る義務は有りません。
現状で言えば、重複しますからどちらかの会社に「お願い」するしかありません。
No.4
- 回答日時:
考え方、書き方がおかしいですよ。
有給休暇は、在籍中に取得できるものです。
ですので、前職会社の退職日は月末となります。
その脚気、ご質問者様の言われる退職日は、最終勤務日でしかないのです。
再就職が前職在籍期間と重複しても、法令上何ら問題はありません。
社会保険料についてですが、社会保険料に日割りはありません。
月割りの保険料となります。さらに重複加入も認められません。
社会保険料の計算上、通常資格喪失日の含まれる月分の保険料は発生しないものとなります。資格取得日の含まれる月の保険料は発生するものと考えます。
したがって、前職会社の退職日が4月末日ですから資格喪失日は5月1日となり、前職会社での保険料は4月分までとなります。
さらに再就職先会社では、本来4月に採用ですので、社会保険の資格取得日が4月ですから4月分から社会保険料が発生し、入社日に社会保険に加入させる必要があります。
しかし、重複加入ができませんので、前職会社から正式に退職され、社会保険等の資格喪失手続きが行われなければ、再就職先会社で社会保険へ加入させることができません。その結果、再就職先会社では、社会保険の資格取得日が5月1日となり、5月分の保険料から再就職先会社での社会保険料負担となるのです。
雇用保険料は、支給給与の額から計算しますので、保険料について何ら問題はありません。
ただし、社会保険と同様に重複加入は行えませんので、再就職先会社では前職会社の手続きが終わるまで手続が完了できないこととなります。
上記のような流れだからって、再就職先会社で正社員となれないわけではありません。アルバイトなどとしても、勤務日数や勤務時間がフルタイムであれば、制度上社会保険等の加入が必要ですからね。
再就職先会社の事務担当者に相談されることをおすすめします。手続き先では、あなたの個人情報である前職会社の手続き情報などは、再就職先会社の事務担当者に教えられないこともありますからね。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
税金や社会保険は 月末締めなので できれば 末尾まで 働く必要がありました。
結果 辞めた翌日から 国民保険が発生します。
よって 金は2度払い。
役所から 市税納付書も キッチリ来ます。
年金は 無職なら 免除されます。
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