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生前贈与など詳しい方お願いします。
今26歳と28歳の結婚1年目の夫婦です。
今は旦那の実家で同居しております。
車で15分ぐらい離れたとこに旦那の父親名義のアパートがありそこを壊して旦那名義にし一階は1ルームの貸出す部屋。2階は私達夫婦の住まいにする予定でした。
私達夫婦が5年住むと相続税の負担が少なくなるという理由で住む予定でした。
その後はそこを出て貸出し旦那の実家の前に今は駐車場として使用してる土地に一軒家を建て私達夫婦だけで住むという話でした。
しかし最近になって旦那の両親が旦那に生前贈与しようとしてたアパートを旦那の両親名義にしようと言ってるんです。
理由は旦那の両親は共働きで自分達の名義にしたら給料の税金が引かれるという理由です。
そこで思ったのですが旦那に贈与税の関係で生前贈与しようとしてたのに自分達の名義にして自分達の給料の税金が少なくなるからってのはどうなのでしょうか。
結局アパートを贈与する時に贈与税が掛かってしまって意味がないような。
旦那には妹がいるのですがそこも旦那は引っかかるみたいで。
ちなみに妹は義理両親の所有する違うアパートに住んでます。
ころころ話が変わる義理両親の心意はなんなのでしょうか。
旦那は跡取りとして田舎に帰ってこいと両親に言われわざわざ帰ってきましたので旦那は怒ってます。
妹にアパートなど相続されるのが嫌みたいでそれだったら全てを捨てて都会に戻るとの事なのですが私の家は自営業で私は父の会社を手伝ってるので都会に出るのは困ります。
何か良い方法はないでしょうか。
贈与など全然詳しくなくどなたか詳しい方お力をお貸しして下さい><
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

全く同じご質問をなさってますね。

ルール違反で削除されるかもしれませんよ。

「旦那の両親は共働きで自分達の名義にしたら給料の税金が引かれる」
これ訳がわからない理由です。その原因として推測できるのが、
1 ご両親は理解して話をしてるが、聞いてる方(ご質問者またはその夫)が税金知識がないために、その話を理解できてないため、この質問文にする際にはしょってしまっている。
2 ご両親が税の仕組みをどこか勘違いされて判断してるため、聞いてる人も理解ができない。

少し説明を。
共働きで働いてるというのは、ご両親ともに「給与所得者」だと判断できます。
ここで「給料の税金が引かれる」という表現そのものが「?」です。
給与から税金が引かれる、というならわかります。「給与の税金が引かれる」のと「給与から税金が引かれる」のでは、話が全然違います。
給与からは法定の源泉徴収税額(所得税)が引かれます。不動産所得があろうとなかろうとです。
ですから、不動産所得を得るようになったら給与から税金が引かれるという言い方そのものが「わかってない人の言葉」となります。

実はもっと踏み込んで考えますと次のような事を両親が表現してる可能性があります。
給与からは源泉徴収されて年末調整を受けるので、いくばくかの所得税が引かれる。
ここに、不動産所得の赤字(※)は、給与所得から引けるので(損益通算といいます)、確定申告をすることで年末調整を受けた後の給与から天引きされた所得税の還付を受けることができます。
この「還付を受けることができる」を「旦那の両親は共働きで自分達の名義にしたら給料の税金が引かれる」という表現にされてる可能性があります。
つまり「還付される」を「引かれる」という表現にし、その上に損益通算という多くの人が知らない税制をふっとばしての話なので、聞いてる人がよほどの専門家でないと「なにがどうなると、税金が引かれる話になるのだ」と訳がわからないだけの「理由」となります。

「自分達の給料の税金が少なくなる」と口にされてることから推測できます。

おそらくはですが、税理士か税に詳しい方から「不動産所得が赤字だと損益通算で還付金が出る」点を教えて貰い「だったら、自分たちのアパートとした方がええで」という心になられたのではないでしょうか。

いずれにしても「贈与の約束をしてたのに、それを取り消すことで、居住地を変更されてるこちらの身にもなってくれ」と言いたいところです。

なお、ご両親の説明紹介がされてますが、それも正確に紹介されてるかどうかという不安定要素がありますので、上記は「もしかしたら、こうではないだろうか」という意見として参考にする程度になさってください。




アパート経営(不動産所得)は当初は赤字になることがほとんどです。
アパートの減価償却費が賃料収入以上だからです。
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>父親名義のアパートがありそこを壊して旦那名義にし…



その建設費用は誰が出す予定だったのですか。
舅さんが出して夫名義で登記するのなら、贈与税の対象ですよ。

>その後はそこを出て貸出し旦那の実家の前に今は駐車場として使用してる土地に一軒家を建て私達夫婦だけで…

それもその建設費用は誰が出す予定だったの?

>しかし最近になって旦那の両親が旦那に生前贈与しようとしてたアパートを旦那の両親名義にしようと…

それはそうでしょう。
夫に贈与税を払わせるのは酷だという判断です。

どんな不動産でも、資金を出したものの名義で登記しないと贈与税が発生します。
贈与税は、あらゆる税の中で最も負担率の高い税として有名です。

>理由は旦那の両親は共働きで自分達の名義にしたら給料の税金が引かれるという…

それは、アパートに店子が集まらず赤字経営で終わった場合の話です。
黒字なら税金が安くなることはあり得ません。

>結局アパートを贈与する時に贈与税が掛かってしまって意味がないような…

意味がないって、贈与税も払わないで親の財産を先取りしようという発想自体が間違っているのです。

>ころころ話が変わる義理両親の心意はなんなのでしょうか…

そういうことは、人生相談のカテででも聞いてください。

>旦那には妹がいるのですがそこも旦那は引っかかるみたいで…

何が引っかかるの?
親の遺産は子供全員で等分、これが相続の大きな大きな原則ですよ。

>贈与など全然詳しくなくどなたか…

とにかく、夫が贈与税を払ってでも親の財産を今のうちに自分のものにしたいのなら、その通り主張すれば良いです。
合法的に自分のものにすれば、いずれ親が旅立ったとき妹に半分取られることはなくなります。
決していけないことではありません。

しかし、贈与税を払う原資は夫にあるのですか。
いくらほどのアパートか存じませんが、たとえば 5,000万だとしたら
(5,000 - 110)万 ×55% - 640万 = 2,049,500円
の贈与税ですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

ただ、親が 60歳以上、子が 20歳以上の要件を満たすなら、「相続時精算課税」を申告することで、現時点での贈与税支払いは猶予されます。
とはいえこの場合、相続発生時に妹との遺産争いが起こる可能性は否定できません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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