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会社員ですが、今年の3月末をもって60歳 になり、なんの疑いもなく、定年後、嘱託社員としての契約を 今まで勤めた会社と結びました。その後、現段階の会社の業務規則を閲覧したところ、改定により私の年齢なら、62歳が正当な定年年齢であることに気づき どうしたものかと 思案しています。
ちなみに 業務規則の改定は平成25年となってます。それから退職金はまた いただいておりません。

A 回答 (6件)

平成25年改定のタイミングですと、62歳というのは、65歳まで再雇用するかどうかの選別条件を定めた労使協定を適用する年齢の可能性があります。

選別条件にたっしなければ、62歳で継続雇用することなく退職となります。

退職金をもらってないとなると、62歳定年に改定された可能性もなくもないですが、人事担当と交渉ください。正社員の無知につけこんで嘱託雇用に切り替えるのは不当ですので、給与減額されているなら、未払い分も含め、最終的には民事訴訟(含む労働審判)に訴えての解決を求めることになろうかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます

お礼日時:2017/05/02 08:03

>18歳から就職していて厚生年金をかけていた場合は、44年(528か月、ひと月も欠けると該当しません)で完全退職(厚生年金をかける仕事につかない)すれば、62歳の誕生月の翌日から厚生年金44年特例が適用されて「特別支給の厚生年金(65歳から受給されるのと額は同じ)」と、この特例処置により加給年金も受給されます。



書いたものの、これに該当する人、すなわち18歳から44年間ひと月も欠かさず、厚生年金をかけて62歳になる人というのは、ほとんどいないと思います。

この制度は昔からあったのですが、昔は中卒採用の人しか(55歳が定年だったので)、該当する人がでませんでしたが、年金が65歳からとあとずらしになったため、今年定年退職して、高校卒業してから同じ会社にずーと務めていたら、62歳で会社を完全にやめて、会社勤めをしなければ、65歳から貰える老齢基礎年金と老齢厚生年金と同じ額がもらえたうえに、加給年金(妻が年間39万円)、子(18歳未満の就職していない子供)が年間22万4千円ぐらい(これは一人につき)もらえます。

なお下に書いた、高齢者雇用継続給付金は65歳まで受給されます。 ただし年金も受給されると、年金も給付金も年金は一部支給停止、給付金は減額されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/05/05 09:47

昨年定年退職、今年定年退職(男性の場合は厚生年金報酬比例分が受給できるのは、昨年退職で61歳、今年退職で62歳)、これは老齢厚生年金受給を65歳にずらす法律改正に伴う経過処置で、その年から65歳までは報酬比例分(国民年金に該当する固定部分を除外したもの)が、受給できます。



ただ、おととし退職の方までは、男性の場合で60歳から報酬比例分が受給できたので、在職中から誕生月の翌月から受給権が発生していました。 だから、60歳で定年退職して雇用継続された低い賃金でも、厚生年金の報酬比例分がもらえていたのですが、昨年3月末が定年退職された方から、この年金がもらえるまでの期間不具合がおきています。 やがては、65歳にならないと年金受給されないので、雇用継続も企業側もなんらかの努力をするかもしれませんが、それが整備されるまで(整備される保証もなし)なので、やりくりが大変だと思います。

ただ、ご質問者様のケースだと、60歳になった年齢月からさかのぼり6か月(3か月だったかもしれません)の平均給与(通勤費も月額換算加算されます)が60歳になつた時点で65%以下に落ちた場合は、現在支給されていいる賃金(平均日額の30日分)の最大15%までは、ハローワークから高齢者雇用継続給付金が支払われます。 この鉄次は企業側がすることになっています。 手続きの都合で、最初は受け取りが遅れるとは思いますが、会社の給与担当の方に問い合わせされてはいかがでしょうか。

なお質問者様の場合は、62歳の誕生月の翌月から、報酬比例部分の年金が年金機構から支払われますが、賃金と合わせて28万円を超えた場合は、一定の比率で一部受給停止(満額もらえない)ようになります。

なお年金は自動で支払いはされません。 受給権のある方が年金事務所まで出向いて手続きをする必要があります。 配偶者や18歳未満の子がいる場合は、加給年金も支払われますが、これは65歳からです。 ただし、質問者様が仮に18歳から就職していて厚生年金をかけていた場合は、44年(528か月、ひと月も欠けると該当しません)で完全退職(厚生年金をかける仕事につかない)すれば、62歳の誕生月の翌日から厚生年金44年特例が適用されて「特別支給の厚生年金(65歳から受給されるのと額は同じ)」と、この特例処置により加給年金も受給されます。 いちど、年金事務所に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/05/05 09:47

定年を認めて再雇用契約済みならば、後戻りはできないでしょう。


多くの企業は55歳になると給与削減や自己都合退職でも退職金満額などを実施しています。
定年を62歳とする内規があっても、それ以前に退職意思を示した結果ではないでしょうか。
退職金の支払いについては事前に取り決めがあったはずです。一時金と年金払いなど。
一時金については、退職日の支払いが義務付けられています。

なんとなくこうなってしまった、というのではなく、
それらに至る過程で処理した書類を顧みてのご確認が必要でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、参考にさせていただきます

お礼日時:2017/05/02 08:02

貴方より若輩者ですが、私の意見を書かせて頂きます。


貴方が社員として働きたいのであれば、会社と契約を結び直す事になります。会社が62歳定年を理解していたのか、忘れていたのか分かりませんが、再契約、交渉が必要ですよね。
属託社員の方が給料が安くなっているのですよね。もし会社が社員契約したくないと出てきたときのことを考えて、準備をして臨むべきです。三人寄れば文殊の知恵と言います。1人で考えずに労基に相談するとか他に同じ境遇の人からアドバイスして守りうべきです。私は労基に何度も行ってます。みなさん親切ですよ。
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まず、同じ内容の質問を繰り返し投稿することはルール違反です。

「困った質問者さん」になってしまいますよ。

次に、この質問を読んでいる人間はあなたの会社の就業規則を見たことがないし、退職金規定のことも分からないし、ましてあなたと会社の間でこれまでどんなやり取りがされてきたのか知る由もありません。

これで有効なアドバイスがつくとお考えですか?
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この回答へのお礼

すみません、ただ単に、押し間違えて 二度投稿になっただけのこと、初心者ですから、
許していただけませんか?

お礼日時:2017/05/12 11:27

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