街中で見かけて「グッときた人」の思い出

憲法の財産権の保障に関する下画像の判例の説明でよく分かりません。

「しかし」の上の部分は
当初の収用目的は無くなったがまだ別の公共の用に供する余地が残っている、ということで、
下段ではそれすらも無くなったから返さないといけない、
という話ですか。

それとも
行政の側から返還するか
元の所有者の側から請求するか
という違いですか。

(わかりやすいキーワードが無くて、検索してもこの件のことが見つかりませんでした…)

「憲法の財産権の保障に関する下画像の判例の」の質問画像

A 回答 (1件)

「しかし」の上の部分は


当初の収用目的は無くなったがまだ別の公共の用に供する余地が残っている、
ということで、
下段ではそれすらも無くなったから返さないといけない、
という話ですか。
  ↑
ハイ、それが正しい理解です。




それとも行政の側から返還するか
元の所有者の側から請求するか
という違いですか。
  ↑
違います。
使用目的が消滅した、というだけでは
元の所有者の側からの返還請求は認められない
というのが、判例の趣旨です。
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この回答へのお礼

スッキリしました

お礼日時:2017/05/02 07:46

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