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4月の中旬に3L車を下取りに出して、新しく2L車を購入しました。名義変更はディーラーでやってもらってます。

4月1日現在の所有者に納税義務があるのは分かるのですが、車体番号や登録ナンバーも現在乗っているものと違う証明書となり違和感を感じます。
少しの差ですが、乗ってもいない車の税金を払う理由もよく分かりません。
月割りでの精算などは出来ないのでしょうか?

もしお詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

後日、月割りでの払い戻しの通知書が届くはずです。

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この回答へのお礼

早速お答えいただきましてありがとうございました。
すっきりしました。

お礼日時:2017/05/02 20:55

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