夫婦二人住まいです。両方が亡くなった時、家と土地(約610㎡)を娘に贈与したいと思っていますが
(1)娘は現在夫婦、子供二人でアパート暮らし。
(2)娘の住宅に関しては今まで資金援助はしていません。
(3)娘の主人は長男で両親は現在は健在ですが、いずれその家、土地できる相続できる立場ですが、家が小さいので相続してもそこに住むがどうかわからない、売るか、借家にするかもしれないと 言っているそうです。
娘はこのような立場にありますが、これでも特例の要件に当てはまるいわゆる”家なき子”として扱うことができるでしょうか。特に(3)の条件が気になりますが・・
A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
↑ 国税庁の説明です。
よくできてると言いたいですが汎用性を高めるために、説明が詳しすぎるため、「自分の場合にはどうなるんだ」という疑問を具体的に解決してくれない欠点があります。
ご質問者の場合には「自分と妻の間にできた娘に、今自分たち夫婦が住んでる家と土地を相続させる場合に、小規模宅地の特例が使えれるかどうか」がポイントです。
さて、上記のサイト内の説明で
===============
3 特例の対象となる宅地等
(2) 特定居住用宅地等
区分 被相続人の居住の用に供されていた宅地等
取得者 被相続人と同居していない親族
要件
④ 相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと
==============
ここで、「その人」とは「相続人」を指します。
具体的には、被相続人と同居してない娘です。
「娘が所有する家屋(又は娘の夫が所有する家屋)があり、そこに相続開始前3年以内に居住したことがない」
これが条件です。
俗に家なき子と言われてます。
従って娘さんの夫が、相続によって家屋を得たとしても、その家屋に居住してなければ、娘さんはその父または母が残した家を相続し居住するさいには小規模宅地の特例を受けることができます。
「他のご夫妻の所有地に娘さんは住んだことがない」というコメントがついてますが、「他のご夫妻」とは誰を指してるのかが不明のうえ、上記条件の説明としては不適切です。
なお、夫が死亡したら妻が居宅を相続する、あるいは、妻が死亡して夫が居宅を相続し、その後「残された妻あるいは夫」が死亡した際に、家なき子がその家を相続する場合には、小規模宅地の特例が使えます。
当然の条件として相続するだけでなく、その家に居住するのが条件ですから、「娘さんがそこに居住しないが小規模宅地の特例を受ける」ことはできないです。
ありがとうございます。おっしゃるように国税庁の説明を読みましたが我々しろうとにはよく理解できませんし、分かったつもりでもそれが本当に正しいのか不安になります。詳しくありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
下記の条件をよくお読みください。
相続した事業の用や居住の用の宅地等の
価額の特例(小規模宅地等の特例)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
かいつまんで説明すると。
▲610㎡中240㎡分の土地の評価額が
80%減額されます。
○特定居住用宅地等の要件
娘さんは
『相続人と同居していない親族』
に該当します。
その要件としては、
①から③の全てに該当する場合で、かつ、
次の④及び⑤の要件を満たす人
①相続開始の時において、被相続人若しくは
相続人が日本国内に住所を有していること、
又は、相続人が日本国内に住所を有しない
場合で日本国籍を有していること
●問題ありませんよね?
②被相続人に配偶者がいないこと
▲これはご夫妻の後に残った人から相続
される必要があると言うことです。
③被相続人に、相続開始の直前において
その被相続人の居住の用に供されていた
家屋に居住していた親族でその被相続人の
相続人(相続の放棄があった場合には、
その放棄がなかったものとした場合の
相続人)である人がいないこと
●つまり、同居してる人が優先
と言っています。
相続人は娘さんだけですよね?
④相続開始前3年以内に日本国内にある
その人又はその人の配偶者の所有する
家屋(相続開始の直前において被相続人の
居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと
●他のご夫妻の所有地に娘さんは住んだ
ことないよね?
⑤その宅地等を相続税の申告期限まで
有していること
●相続で売っちゃったりしたらダメ。
ってことです。
ということで、懸念されている条件は何も
ありません。
●全く問題ないと思います。
いかがでしょう?
No.4
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>両方が亡くなった時、家と土地(約610㎡)を娘に贈与したいと思っていますが
「死因贈与」ですね。
もちろん贈与といっても「相続税」の対象です。
「小規模宅地等の特例」を受けるためには、まず、被相続人の宅地として使用されていたことが条件ですが、これはクリアーします。
あと、相続開始前3年以内に、娘さん又は娘さんのご主人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないことが条件ですが、それもクリアーですね。
なお、相続人と「生計が一」であることが必要という回答ありますが、そんなことありません。
それは、「被相続人と生計を一にする親族が住んでいた宅地」の場合ですから、貴方の場合それには該当しません。
>娘はこのような立場にありますが、これでも特例の要件に当てはまるいわゆる”家なき子”として扱うことができるでしょうか。特に(3)の条件が気になりますが・・
大丈夫です。
前に書いたとおりです。
娘さんのご主人が相続した家に住まなければ大丈夫です。
参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
プロのお方のようですが、ありがとうございます。やはり大丈夫のようですね。現在住んでいる宅地は地価が高いところですので適用されるか否かは相続税に大きく影響しますので非常に気になっていました。
No.3
- 回答日時:
詳しくないのにすみません。
>娘に贈与
「相続」の書き間違いですよね。
相続税の方が安いし、相続できるのにわざわざ贈与する意味ないよな、と思いましたので。
>これでも特例の要件に当てはまるいわゆる”家なき子”として扱う
「特例としていわゆる”家なき子”として扱う」内容が具体的にさっぱりわかりませんが
何を指してるんでしょうか?
小規模宅地等の特例とは ~概要・要件・質疑応答~
http://chester-tax.com/encyclopedia/dic01_133.html
によると、
相続人と被相続人は生計を共にしていたこと、が必要。
サイフが一緒なら離れて暮らしててもよさそうですが、質問者さんの場合はどうでしょう?
私の質問が不正確で申し訳ありませんでした。no1,no2のご回答者の方もありがとうございました。質問の中での”贈与”は”相続”のまちがいでした。私が亡くなれば同居の妻へ特例を受けて相続できますが、次に妻が亡くなった時は、たとえ家を持たない娘でも、独立して生計を営んでいる限りは相続時は小規模住宅の特例を受けられないということですね。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
失礼。
何をお聞きになりたいのか、というより、誰が亡くなったときの話をしたいのでしょうか。AとBがいる。
ご質問してる方はAとBの子であり夫婦で、CとD。
CとDの間に娘さんEがいる。
そこでAなりBなりが死亡した際に、その不動産をEに贈与したい話でしょうか。
No.1
- 回答日時:
文面からは全体像が少し捕捉し辛いんですが、
先ず、質問者はご主人ですね?、
お住まいはご主人名義なんでしょうか?、
ご夫婦が事故にでも遭わない限りは同時にお亡くなりにはならないと思います、
仮にですが、そうなれば娘さんが相続です、
なので、
ご主人が仮に先にお亡くなりなら其の時点で相続が発生ではないでしょうか?、
配偶者が二分の一、お子が娘さん一人なら同様に二分の一、
この時に、小規模住宅の特例の恩恵は無いでしょうね、
不動産の敷地面積が610平方メートル(約180坪です)と成ってますから、
小規模住宅の特例は売買や相続時点での特例では無かったですかね?、
相続の取り分は当事者の協議で自由に出来ます、
次に配偶者(奥さん)が無くなればお子が持分の相続です、
此れとは別に何処かの時点で所有不動産をお子へ贈与という事なんでしょうか?、
非常に無駄な税の負担だと思いますが、
仮に三千万程度とすると半分は贈与税です、
住宅の取得に関しての親からの特別な資金援助は実際に購入する時点で適用されます、
当該が無いのに援助は認められません、
尚、娘さんのご主人のご両親の財産(お亡くなりの時には遺産ですが)、
此れは、娘さんには全く関係の無い物です、蚊帳の外です、
仰る、「家なき子」状態とは丸きり無縁の様に見受けられますが。
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