あなたの習慣について教えてください!!

これから短期掛け持ちで103万未満で働くつもりです。そうなると、合計月収108800万を超えても扶養内ですか?

A 回答 (2件)

扶養の条件を説明しておきます。


配偶者の話ではないと想定しています。

①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動

①の条件はあなたの年間の給与収入
(1~12月の年収)が103万以下なら、
親御さんは税金の扶養控除が受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

②社会保険の130万未満の条件は、
親御さんが会社員で社会保険に加入して
いる場合の扶養家族の加入条件です。

給与収入で通勤手当込で130万未満
という条件です。
本来は130万÷12ヶ月で、給料で
月108,333円を継続的に超えてくるなら
その時点で脱退する必要があります。
▲108,800円ではありません。

協会けんぽの例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

③は親御さん勤務先の条件によりますが、
①あるいは②の条件と連動しています。

②の条件の月108,333円を超えるならば、
社会保険の扶養から外れなければいけま
せん。

社会保険の扶養から外れると、国民健康保険
に加入し、あなたは保険料を払う必要が
あります。
保険料は地域によりマチマチです。
年間2~6万と幅があります。

まとめると、
①1~12月の年収で103万以下なら
 親御さんは扶養控除申告ができる。
②交通費込で月収108,333円を超えてくると
社会保険の扶養から外れなければいけま
せん。
健康保険の保険料を誰かが負担することに
なります。

どうでしょう?
分かりましたか?
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この回答へのお礼

詳しくご説明くださいって、大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/10 21:29

>短期掛け持ちで103万未満で働く…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>合計月収108800万を超えても…

まあ税金のカテですから 1.税法の話かとは思いますが、個人の税金は年単位で判断されるものであり、月ごとの数字は関係ありません。
1ヶ月に 100万の給与をもらってあとの 11ヶ月を寝て暮らしても、103万以内は以内です。

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カテ違いで 2. 社保の質問をしているのなら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違い、月あたりいくらまで、3ヶ月でいくらまでなどと言うところもあるようです。
正確なことは親 or 夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

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3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、親 or 夫の会社にお問い合わせください。
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