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当事者が債務不履行について損害賠償の額を予定した場合であっても、解除権を行使することは妨げられない。

この文章の言ってることがわかりません。

わかりやすく教えて下さいm(_ _)m

民法です。

A 回答 (2件)

元々、債務不履行がなければ損害賠償請求もできません。


それを、契約時に損害賠償額を決めておいてかまわないことになっているので(民法420条)、その額さえ支払えば債務不履行はあり得ないことになります。
同法同条2項で、その場合でも契約解除することきでき、債務不履行による損害賠償請求もできる。
と言うことです。
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契約の当事者は、債務不履行があった場合に賠償額で争うことを避けるため、債務不履行についての損害賠償額の予定をすることができます(420条1項)。

そしてその場合でも本来の履行を請求することや、解除権の行使をすることができます(420条2項)。
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