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設計事務所の開設者以外の管理建築士が、自己破産した場合、その設計事務所は新たに、管理建築士を探さないといけないのでしょうか、それとも、破産者であっても、管理建築士の資格は、継続できますか?教えてください。

A 回答 (2件)

管理建築士、建築士ともに破産者は欠格事由に該当しませんから資格はそのままです。

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管理建築士要件として


破産は関係ないんじゃない?
そのまま勤務させれば良いと思いますが。
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