プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

昨年から複数のサプライヤーである取引先に支払条件の変更の交渉を行い、合意した取引先から社印を押印した合意書を入手しています。

後で気が付いたのですが、この支払条件の変更の合意書は既存契約の一部ではあるものの、下記の重要な事項の変更に当たり、印紙が必要と判明しました:

令26条1号、2号「対価の支払方法」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42SE108.html

すでに合意書を受け取っている取引先に連絡して印紙を貼るように伝えるべきかと考えていますが、合意書はメールでPDFで受け取っています。

1) この場合は2通作成し、取引先とこちらでそれぞれ一部ずつ印紙を貼ったものを持つべきなのでしょうか?
2) このような場合でも取引先に印紙の金額負担を依頼するのは一般的でしょうか。
3) また特に現在進行中の取引がない場合は1つの独立した契約書とみなされることになるのでしょうか?その場合の印紙の金額はどのように設定するべきなのでしょうか?
4) 現在の状況が公になった場合、サプライヤーである取引先、顧客である弊社にとってどのくらいの問題になるのでしょうか?

合意書の取得を開始する時社内の法務担当者に合意書の文言等について相談した際にも印紙については得にアドバイスがなく、恥ずかしながら私自身このような事項については疎く、ある取引先からの指摘で初めて気づいた次第です。

どなたかアドバイスを頂けると助かります。。。

A 回答 (3件)

印紙税は「書類」にかかる税金です。


メール、それに添付されてるデータ(PDFファイル)には課税されません。

https://www.nta.go.jp/fukuoka/shiraberu/bunshoka …


https://www.itnex.jp/blog/hint01.html

「文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されない」と国会答弁で小泉首相が述べてるのです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。書類に捺印をした上でPDF化している為、そういった経緯で電子化されている場合も電子として扱えるか、また原紙を送られてきた取引先もあるのでその扱いはどのようにするべきか税務署に確認しようと思います。

お礼日時:2017/05/18 14:23

契約書を補完するものですから、甲・乙双方が保管する必要がありますね。


文書の内容により印紙税が異なりますが、必要な印紙を二通に貼付する必要があるものと思います。

契約上は、印紙がなくとも契約は有効ですが、印紙税の脱税になるはずです。
    • good
    • 0

はっきりとは覚えてないので正しいかはわかりませんよ。


基本は2通作成変更した方と相手側
1通作成しコピー渡しでも可なはず。
印紙は変更した側持ち。2通作ると倍。高すぎる
自社の時はこうアドバイス貰ったんでそれでよかったと思いましたが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます!参考にさせて頂きます。

お礼日時:2017/05/12 10:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!