
裁判上の自白が成立するには、弁論としての陳述である必要があるため、当事者尋問での供述では裁判上の自白は成立しないということは一応理解しているつもりです。
(司法試験の短答問題(平成23年66問肢ウ)で出ています。)
例えば、所有権に基づく建物明渡請求において、被告が賃貸借契約に基づく賃借権の抗弁をしていたとします。
そこで、原告本人の尋問で、被告の賃借権の存在を認める供述をした場合、裁判上の自白は成立しないと思います。
しかし、主要事実である被告の賃借権の存在について、当事者間に争いのない事実はそのまま裁判の基礎としなければならず(弁論主義第2テーゼ)、裁判所を拘束することになり、結果として、原告が本人尋問で供述した内容に拘束されることにはならないのでしょうか?
弁論としての陳述=事実
当事者尋問での供述=証拠
であるとして、供述が証拠として提出されても、それを事実として認定するか否かは裁判所の自由心証ということなのでしょうか?
何卒ご指導頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
kekekekさん、kekekekさんは「平成23年66問肢ウ」だの「弁論主義第2テーゼ」と言って勉強されているようですが、各解説等内では前後の内容で変わるものです。
判例も同様です。
何が大切かと言うと、前提や原則です。
事実関係の認定や法律の適用は「自由心証主義」です。
ものごとは広義に考えるべきです。
No.1
- 回答日時:
>例えば、所有権に基づく建物明渡請求において、被告が賃貸借契約に基づく賃借権の抗弁をしていたとします。
この抗弁に対する原告の態度が、「認める」なのか、「不知」なのか、「沈黙」なのか、「否認」なのか場合分けして検討しましょう。「当事者尋問での供述では裁判上の自白は成立しない」のですから、「認める」にはあたらないということですよね。そうすると被告は否認、不知、あるいは沈黙しているかですよね。沈黙は弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきでなければ擬制自白が成立します。不知は争ったものと推定されますから、通常は否認した場合と同様に考えれば良いです。
そうすると原告の態度が否認または不知の場合、被告が主張する賃借権の抗弁に関する事実は証拠により証明すべき事実になります。「原告の賃借権の存在を認める旨の供述」はあくまで口頭弁論に顕出された証拠のひとつにすぎません。
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buttonhole様
早速のご回答ありがとうございます。
ご指導のおかげで、かなり理解が進んだように思えます。
理論的には、ご回答頂いた内容で理解できました。
そもそもの問題が、「所有権に基づく明渡請求訴訟の原告が、原告本人の尋問において、被告が抗弁として主張した当該建物についての賃貸借契約締結の事実を認める旨の陳述をしたときは、裁判所はその陳述に反する事実を認定することができない」で、正解は×です。
この、被告の賃借権の抗弁に対して、原告の態度として「否認」をしたうえで、「原告の賃借権の存在を認める旨の供述」をしている状態がイメージできないです。
現実問題としてこのような状況はあるのでしょうか?
それとも、理論的にどうなるかだけを考えるべきなのでしょうか?
重ねてのご質問で恐縮ですが、ご回答頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。