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平成24年3月死亡した親のNHK受信料金の支払の件です。
財産分与で簡易裁判で平成26年9月に裁定がでて私のほうで支払うことになりました。
死亡した都市の5月に んhkの集金の係の人が来て親の未支払いの受信料金のことを話してきたので
裁判中なのでどうするかは結論が出ていないと話すとまた来ます、言って書面で支払いの郵便だけが送られてきています。金額も20万円近く裁判での支払いも多く払いきれません。未支払いは平成17年2月分から現在までの料金になっています。
どのように対応しなければならないにか相談できる人もおらずどなたかいい方法教えて下い。

A 回答 (5件)

No4です


修正しようとして誤って回答になってしまいました。

修正対象部分
>時効期間の裁判は、最高裁までは行っていませんが、下級審では支分権(2ヶ月に1回の請求のこと)については、5年で時効になるとの判決がありますが、NHKは不服として上告していますが、まだ確定はしていません。
この部分は、確定していないから10年と言うのがNHKの言い分です。

訂正分
時効は最高裁で、支分権(2ヶ月に1回の請求のこと)⇒定期給付債権と言います については5年と判断されましたが、NHKは定期給付債権ではないとの解釈のようです。
従って5年ではなく10年と言うことだと、NHKの解釈です。

修正対象部分
>民法168条の時効の援用

訂正分
民法169条の時効の援用


なお、時効のうち上記の部分以外の基本権⇒定期金債権といいます は、20年が時効期間となります。

動画で確認ください。
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>書面で支払いの郵便だけが送られてきています



封筒に「重要なお知らせ」と書かれていて、中身はコンビニ払いの請求書だと思います。
間違った解釈をしていらっしゃる方も見えますが、請求書を出していれば時効の中断とはなりません。
単に、NHKがこれだけの受信料が払われていないので、支払って頂戴と言っているだけです。
法的には、NHKが裁判所へ申し立てを行って、初めて時効の中断が生じます。
時効期間の裁判は、最高裁までは行っていませんが、下級審では支分権(2ヶ月に1回の請求のこと)については、5年で時効になるとの判決がありますが、NHKは不服として上告していますが、まだ確定はしていません。
この部分は、確定していないから10年と言うのがNHKの言い分です。
但し、裁判所から支払い命令が来たら、異議申し立てを行いその中に、民法168条の時効の援用を申し立てましょう。

これらのことは、NHKと戦っている「立花孝志氏」のyoutubeを見てください。
以下以外にも沢山の動画があります
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簡易裁判で確定した損害賠償を覆すことはできません。



例え5年で時効であったとしても、簡易裁判で立証できてなければ尚のこと、

裁判費用より、損害賠償金の支払いが優先されます。

一度決まった判決なので、支払わねば財産の差し押さえや、給与の差し押さえもあります。

なので、今更四の五の言わず、遺産でも処分して支払いましょう、
それは家族会議で親族に相談してください。
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先に調べたら良かったんですが、インターネットにもありました。


相手は十年としていますが、裁判の判例は五年としています。
つまり西郷でも五年分だけと言う訳ではないでしょうかと解釈しますが。
言いなりになったら思う存分とられかねませんね。
法律は皆のためですから、相手だけに有利にはなりませんよね。お気をつけください。
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確か免除と言うか、滞納の失効期限があったはずですね。


要するに数十年あっても時効分があるはずですけどね。
あいつらは弱者から回収は強いが、権力者など強い人には弱いですからね。
銀行も不能欠損と言って回収は無理だと判断したら計上から落とすし、免責の期間が絶対にありますよ。
つまり払うなら全額でない可能性が高いかも。
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この回答へのお礼

早速の返答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/05/14 15:15

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