準・究極の選択

家を個人売買する時には?
家を個人売買する予定です。
と言いましても、実際売買するのは私ではなく
私の母と叔父になります。
その家というのが・・・
1. 築60年になる木造平屋建て
2. 土地は別の方が所有
3. まだ、家の所有者は9年前に亡くなった祖母名義
という形です。
不動産売買の詳しい方にお聞きしたいです。

1. 家を売った場合、贈与税は母と叔父にかかってきますか?
2. まず、登記簿の書き変えを母と叔父所有にしなければならないのでしょうか?
3. 家を売って欲しいと言う人が近所にいますが
どの様な手続きをどこでしたら良いのでしょうか?

不動産屋は通さない形で売買を考えたいと思っている様です。
素人では難しい話しだと思いますが
不動産売買に詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

回答にはなりませんが…


不動産屋の手数料がもったいないと考えられるのだと思いますが、後々のトラブルのリスクを考えれば不動産屋を通した方が間違いありません。
後悔先に立たず、後からしまったと思っても遅いですよ。
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この回答へのお礼

moon-and-starさん
ありがとうございました。
そうですよね、私も不動産屋さんを通した方がいいと思うのですが・・・

お礼日時:2017/05/14 21:41

権利書、実印、印鑑証明書、不動産登記委任状、売買契約書、領収書 等


が必用になってきます。
不動産屋を通すと売る方も買う方も額面✕3%+6万の仲介手数料が発生します。
個人で完結しようとしたら面倒なので行政書士に依頼すればどうでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
行政書士に依頼という手もあるのですね。
色々なパターンでよく考えた方がいいよ、と母には助言しようと思います。

お礼日時:2017/05/14 21:43

まず、所有者が本人でないと売買ができません。


祖母がなくなられているということは、相続が必要という事になります。

さらにいうと、土地所有者が別の方で、その家が築60年を超えている場合は、
建物はいずれ壊れていきますので、再建築する際に、土地所有者の同意が必要です。
同意がもらえそうな人かどうかを判断してください。

欲しいという近所の人とは、土地所有者が別な人であるし、再建築や、大規模改修に
土地所有者の同意が必要なのは知っているのでしょうか。

一番、売れやすいのは、土地所有者でしょうが、果たしてほしがるかどうかです。
最終的には、相続する前に、解体した方が、固定資産税を払わないで良くなるので、
その方が良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

相続もまだ、していないのですが
相続税はかかりますよね?

土地の所有者は、全て了解してくれています。
よく考えて色んな方向で検討したいと思います。

お礼日時:2017/05/14 21:46

>1. 家を売った場合、贈与税は母と叔父に…



贈与税というのは、他人からただで金品をもらった者に課せられる税金です。

売買、すなわちお金を払う (もらう) のなら贈与税は関係ありません。

売買でかかる可能性がある税金は、売った側には「(譲渡) 所得税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
買ったほうには不動産取得税と2年目以後毎年の固定資産税です。

売り手側の所得税が実際に発生するかどうかは、ご質問文に具体的な数字が一つも出ていないので何ともいえません。
利益が少額なら無税ということもあり得ます。

>3. まだ、家の所有者は9年前に亡くなった祖母…
>2. まず、登記簿の書き変えを母と叔父所有に…

まずは祖母の法定相続人全員の共有にすることが先決です。

>不動産屋は通さない形で売買を考えたいと思っている…

不動産屋を介さないのはかまいませんが、司法書士も使わないというのなら、法務局で聞きながら手続きすれば良いですけど、法務局関係によほど明るい人でないと現実的にはかなりむつかしいですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

贈与税ではないんですね。
無知ですみません。
相続税ですね。
やはり、法務局の管轄になるのですね〜。
プロの方を通さないとかなり複雑な事になる予感はしていたのですが、
かなり、複雑ですね。
よく考えてみた方がいい。と母に話したいと思います。

お礼日時:2017/05/14 21:49

借地上に建つ建物です。


『売買』とありますが、登記上は亡くなられた方の名義で、恐らく売買の当事者は法定相続人ですよね?

今回は3つの質問がありますが、近所の人に売却をするという手続きで説明しますと、最終的に近所の方に建物の所有権が移転できればいいので

1。おばあさまの名義をご母堂または(および)叔父様の名義に変更する為の書類を調える。
2。ご母堂または(および)叔父様を売主、近所の方を買主とする建物売買契約の締結。
3.現在の土地の所有者と、近所の方との間の土地賃貸借契約の締結。

以上の手続きが必要です。この手続きの内容が理解できないという事であれば、不動産業者または司法書士に相談する方が良いでしょう。
借地上の建物の売買自体は地主の承諾なしに締結することはできますが、地主が賃貸借契約を拒んだ場合にはトラブルの元です。

近所の人に売却はせず、取りあえずご母堂または(および)叔父様の名義にしておくというのであれば、1.の書類を調えて司法書士に依頼すれば良いのです。この際にお二人の間に金銭のやり取りがあるのであれば、その内容に関する書面も司法書士に依頼すれば作成してくれるでしょう(有料ですが)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
まず、1番の 名義変更が大切だとわかりました。
これが終わらないと、売買契約どころではないですね。
相続する、という事になると思うので
相続税について等、法務局で調べたいと思います。
また、司法書士にも相談してみた方が良いのですね。
プロの方が入らないと、素人での売買契約は厳しい事がよくわかりました。
詳しいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/14 21:55

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